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飼い主の方へ |
『動物の愛護及び管理に関する法律』について(概要)
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この法律は動物の虐待の防止、動物の適正な取り扱い、その他動物の愛護に関する事項を定めて、国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資することを目的としています。 |
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動物愛護管理法の一部が改正され、動物を販売・保管・貸出・訓練・展示等を行う場合には、県知事等の登録が必要です。詳細については岡山県動物愛護センター等(左の岡山県動物愛護センター表示をCLICKしてください。)へお問い合わせください。 |
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・愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者
→ 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
・愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより虚弱させる等の虐待を行った者
・愛護動物を遺棄した者
→ 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
が定められています。 |
- 『岡山県動物の愛護及び管理に関する条例』について(概要)
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県民の動物愛護精神の高揚を図り、ペット動物の健康と安全を保持するとともに、ペット動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的としています。
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飼い主は,動物の習性等を理解し,動物にみだりに苦痛を与えないよう飼養すること。
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畜産その他正当な理由がある場合を除き,最後まで責任をもって飼うこと。
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動物の繁殖については,不幸な犬や猫などを増やさないため,自ら飼ったり,新しい飼い主を見つけることができない場合は,避妊去勢手術など繁殖を防止するために必要な措置に努めること。
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【第7条】
動物の飼い主は,その飼養する動物について,@適正に飼養できる施設を設けること,A健康管理を行うこと,B飼養施設の内外を常に清潔に保つこと,C鳴き声等により人に迷惑をかけないように努めること等を遵守しなければならない。 |
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【第8条】
1.犬の飼い主は,その飼養する犬について,原則として綱等で係留して
飼養すること等を遵守しなければならない。
2.散歩中糞を排泄した場合は,直ちに除去すること。
3.犬の種類,健康状態に応じて適正に運動させ又必要に応じてしつけを
行うこと。
【第9条】
・猫の飼い主は,その飼養する猫について,他人に迷惑をかけないよう
に飼養するよう努めなければならない。
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もし,飼養している動物が岡山市及び倉敷市を除く岡山県内で人に危害を加えるなどの事故を起こした場合には,次のような処置をとることが義務づけられています。
(1)適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとること。
(2)その事故及びその後の措置について,直ちに岡山県動物愛護センターに届け出ること。 |
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犬・猫の引取りは、動物愛護の観点等から岡山県動物愛護センターでは生後91日未満の犬・猫は5頭ごとに1,000円、生後91日以上の犬・猫は1頭2,000円の経費が必要となります。
引取りを求める場合は,必ず事前相談が必要です。岡山県動物愛護センターにお問い合わせください。 |
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