2001/01/05 |
疑問の残る過大支給の「処分」
不実の記載は不処分で代表監査が処分なのか
昨年発表された、ごみ収集にかかわる職員が過大な超過勤務手当てを受け取っていた件で、大量の処分者が出たことはご存じのことと思います。しかし、これは問題のある処分ではないのかと思われます。
まず、監査委員も指摘をしましたが、この支給は「不実の記載」があったため長年の監査や決算処理でも発見できませんでした。早く言えば「ウソの書類」を作っていたわけです。支給を受けただけの者より、よっぽど責任があると思われるのに、こちらには処分がなされていません。
もうひとつ、代表監査が「処分」をされましたが、これはもっと納得でさません。長年の監査で発見できなかったことの責任を問うというのですが、監査委員は市長から独立していて、厳重な身分保障がなされています。処分するなら事務を遂行できない時に「罷免」の手続きを取るしかありません(地方自治法一九七条の二)
法の制限で「処分」ではなく、自主的に報酬を返還する形を取ったという説明ですが、こうした脱法行為は本来許されません。しかも、監査の最高責任者だから、というのは監査委員の責任は四人が同等のものだけに、理由として成り立たないものです。
処分は本来市長の権限で、人事に関することですから余り口をはさまないようにと思っていましたが、今回の処分を見ると「処分をすべき人をしないで、すべきでない人を処分している」としか思えないので、あえて取り上げました。岡山市監査委員 羽場頼三郎
〔11月議会 個人質問の中から〕
遺伝子組み換え食品は使わないと言明 当局と教育長
今年の四月から、食品に表示が義務づけられた遺伝子組み換え食品ですが、これを市が行っている給食の材料から排除するのかどうかについて、再々度質問しました。市長が、以前から遺伝子組み換えと品種改良を同一視したり、給食でも「コストの方を重視」といった姿勢が目についたので、ここで敢えて質問しました。
結論から言えば、市長が答弁しなかっただけに、はっきり給食に使わない旨を表明した点で評価できるものでした。
最初の答弁で「原則として使わない」という表現だったので、再質問で「例外はどうなる」と迫りました。「例外は当面考えられない」とのことでしたので、一応納得です。
自然エネルギー利用については消極的?
「太陽光の利用、特に発電と熱利用」を推進したら。という質問には正面から応えなかったという印象です。
同じように、雨水の利用についても愛媛県の松山市のような「水の再利用」の促進を図る制度の創設をするような積極性は残念ながらなさそうです。
岡山市では、用済みの浄化槽を利用した水の再利用のみがあるだけです。
太陽光や雨水を公共施設で利用することにもほとんど関心がないという感じで、エコロジーな街づくりからはほど遠いようで、ちょっぴり失望しました。
2001/01/05 |