達川雄一郎後援会会則

(名称及び所在地)

第1条
本会は、達川雄一郎後援会と称し、
主たる事務所を今治市別名380-3におく。


(目的)

第2条
本会は、達川雄一郎の政治活動を支援し、
会員相互の親睦をはかるとともに、
共に街づくりに参画し、
よりよい社会実現に向けて努力することを目的とする。


(事業)

第3条
本会目的の達成のため、下記のような事業を行う。
1.講演会、座談会等の開催
2.会報等の発行及び配布
3.会員相互の親睦会
4.その他本会の目的達成に必要な事業


(会員)

第4条
本会は、前条の目的に賛同する個人および団体をもって構成する。


(会費等)

第5条
1.本会の経費については、会費、寄付金、その他収入をもってあてる。
2.寄付金は個人会員、その他個人からの寄付とし、
 上限は政治資金規正法における範囲内とする。


(役員)

第6条
本会は、会長1名、副会長若干名、幹事若干名、会計責任者1名、
なお顧問・相談役を置くことができる。
1.役員は総会において選出する。
2.任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。


(会計)

第7条
本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。


(総会)

第8条
1.総会は、定期総会および臨時総会とし会長が招集する。
2 定期総会は年1回開催する。
3 臨時総会は会長が必要に応じ開催する。


(運営)

第9条
次の事項は役員会に提出しその承認を受ける。
1. 予算及び決算
2. 事業計画及び事業報告


(付則)

第10条
1.本会の定めない事項については、役員会で決定する。
2 本会則は平成24年10月1日に発行する。