居宅介護支援契約書 及び 重要事項説明書 (介護保険事業)

 

(利 用 者)

(支援事業者) (医)清水レディスクリニック

 

支援事業者は、利用者又はその家族に対して「重要事項説明書」の説明を行い、利用者は居宅介護支援サービスの提供の開始について同意し、次のとおり契約します。

 

1条(契約の目的)

1)支援事業者は、利用者に対し、介護保険法令、重要事項説明書及び本契約に従い,

利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう担当する介護支援専門員によって、公平中立な居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、その計画に従った適切なサービスが提供されるよう、サービス事業者との連携調整その他の便宜を提供します。

2)居宅介護支援サービスについては介護保険法で支援事業者に対して全額の給付がなされますので、原則として利用者の自己負担はありません。但し、保険料の滞納などがある場合にはその限りではありません。

 

2(契約の期間)

1.この契約の期間は令和  年  月  日から利用者の認定等の有効期間満了日までとします。

2.この契約は、更新拒絶の申し出がない限り自動更新します。なお、利用者より更新拒絶の意志が表示された場合は支援事業者は他の事業者の情報を提供するなど、必要措置を取ります。

 

3条(居宅サービス計画の作成等)

介護支援専門員は、利用者が居宅サービスを適切に利用できるように、利用者の心身の状況、置かれている環境並びに利用者及び利用者の家族の希望を考慮し、居宅サービス計画の作成等を行います。

 

4(居宅サービス計画変更)

利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者は、利用者の意見を尊重するとともに、事業者と利用者の双方の合意を持って居宅サービス計画を変更することとします。

 

5条(利用者の解約権)

利用者は事業者に対し、いつでもこの契約の解約を申し入れる事ができます。

 

6条(利用者の解除権)

利用者は次の各号に該当する場合には、直ちにこの契約を解除できます。

1.    事業者が正当な理由なく、本契約に定める居宅サービスを提供せず、利用者の請求にもかかわらずこれを提供しようとしない場合。

2.    事業者が第10条に定める守秘義務に違反した場合。

3.    事業者が利用者の身体・財産名誉等を傷つけ、または著しい不信行為を行うなど、本契約を継続しがたい重大な事由が認められるとき。

 

7条(事業者の解除権)

事業者は利用者が故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をなし、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、このサービス利用契約の目的を達成することが困難になった時は、文書により1週間以上の予告期間をもってこの契約を解除します。

 

8条(契約の終了)

次の各号に該当する場合は、本契約は終了します。

1.    利用者が死亡したとき

2.    6条に基づき、利用者から解約の意思表示がなされ予告期間が満了したとき

3.    7条に基づき、事業者から契約の解除の意志表示がなされ予告期間が満了したとき

4.    利用者が介護保険施設へ入所した場合

5.    利用者の要介護状態区分が要支援・非該当とされた場合

 

9条(事故発生時の対応及び損害賠償)

事業者はサービスにともなって事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体、または財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。

 

10条(秘密の保持)

事業者及び事業者の従業員は、利用者や第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がない限り、業務上知り得た利用者及び利用者家族の秘密について第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。但し、事業者は居宅サービス事業者等必要な機関に対し利用者及び利用者家族に対する情報を提供する場合があります。

 

11条(サービスに関する相談・苦情対応)

事業者は利用者や利用者の家族からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅サービス計画に基づいて提供された指定居宅サービス等に関する利用者又はその家族から要望、苦情の申し立て及び相談があった場合は、迅速かつ誠実に対応します。

 

12条(サービス内容等の記録作成・保存)

1.    事業者は利用者に対してサービスを提供するごとに、当該サービスの提供日、内容及び利用料等の必要事項を所定の書面に記載します。

2.    事業者は一定期間ごとに目標達成の状況等記載した書類を作成します。

3.    事業者は利用者に対するサービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存します。

 

13条(合意管轄)

この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は利用者の所在地に管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。

 

14条(契約に定めない事項)

本契約に定めのない事項について疑義が発生した場合は、介護保険法その他の諸法令の定めるところを尊重し、利用者及び利用者家族との間で協議の上誠意をもって解決するものとします。

 

本契約を証するため、利用者・事業者は署名又は記名捺印の上本契約書を2通作成し、利用者・事業者が各1通保有します。

 

附則 平成12年4月1日より適用する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重 要 事 項 説 明 書

(居宅介護支援事業所)

あなたに対する居宅サービス提供にあたり、倉敷市規則21号2条1項に基づいて、

当事業所があなたに説明すべき事項は次の通りです。

 

1.事業者

事業所の名称 (医)清水レディスクリニック
法人所在地 倉敷市児島駅前4丁目92
法人種別 医療法人
代表者 理事長 清水 一二美
電話番号 086-472−1187

 

2.ご利用事業所

事業の種別 居宅介護支援
事業所の名称 しみず居宅介護支援事業所
事業所の所在地 倉敷市児島駅前4丁目92
事業所番号 倉敷市 3370200853
管理者 清水 良彦
電話番号 086-470−5355
ファックス番号 086-470−5366

 

3.事業の目的と運営の方針

事業の目的 介護保険法関係法令及びこの重要事項説明書に従い、要介護状態にある高齢者に対しその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うことを目的とする。
 

運営の方針

@     介護支援専門員は可能な限り利用者の居宅において、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう援助を行う。

A     事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏る事がないよう公正中立に行う。

B市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。

尚、介護計画の内容については同意をいただく事とする。

4.職員体制

管理者 1人  介護支援専門員 1人以上

 

5.営業日及び営業時間

月〜金曜日   9001700  

但し、祝日、8/138/15 12/301/3を除く

電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

6.利用料

指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示の額とし、当該指定居宅介護支援が、法定代理受領サービスであるときは、利用者からは利用料を徴収しないものとする。

(その他の費用)

地域外交通費 徴収しない

 

7.事業の実施地域

市町村名 倉敷市

 

8.苦情申立先

事業所は利用者からの相談、苦情に対する常設の窓口を設置し、営業時間内は常時連絡が可能な体制とする。

当事業所利用相談室

窓口担当者  清水良彦(管理者)

ご利用時間 9001700 祝日、お盆、年末年始を除く

苦情申立機関 倉敷市介護保険課

岡山県国民健康保険団体連合会

086-426-3343 8301715

086-223-8811 8301700

  但し、土日祝日を除く

苦情処理の手順と体制

・担当の介護支援専門員が利用者(家族)に直ちに連絡をとり、事実を確認する。

必要があれば利用者宅を訪問する。

・苦情がサービス提供に関するものである場合、担当サービス事業者に連絡し、事情を確認する。

・苦情が居宅サービス計画に関するものである場合、必要に応じてサービス担当者会議を招集し、その結果に基づいた対応を行う。

・いずれの場合も苦情を受けた翌日までに対応の具体的な方針を定め、苦情担当者が利用者(利用者家族)に説明する。

・苦情の記録は台帳に保管し、再発防止に役立てる。(完結後5年間保存)

9.事故発生時の対応

1.居宅介護支援の提供を行っている時に事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族、主治医に連絡をとるなど必要な措置を行う。

2.居宅介護支援の提供を行っている時に、事業者の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。

 

10.研修

当事業所は介護支援専門員の資質向上を図るため、次のような研修の機会を設けるものとし、業務体制を整備する。

1.    地域介護支援専門員連絡協議会の研修

2.    地域連絡協議会が開催する研修

3.    その他の研修(虐待防止、成年後見制度等)

 

11.守秘義務

 1.従業者は、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

2.従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。

3.従業者は、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得るようにする。

 

12.公正中立なケアマネジメントの確保(提供開始に際し)

 1.利用者は複数の指定居宅サービス事業所等を紹介するよう求めることができる。

 2.利用者は居宅サービス計画書に位置付けられた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができる。

 

13.人権擁護・虐待防止

1.人権擁護・虐待の発生またはその再発防止のため、次の措置を講じる。

?人権擁護・虐待防止のための指針を整備する。

 ?人権擁護・虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催しその結果を職員に周知徹底する。

?人権擁護・虐待の措置を適切に実施するための担当者を置く。

?職員に対して人権擁護・虐待防止のため研修を定期的に実施する。

2.虐待をサービス提供中及び利用者の居宅において発見した場合は速やかに市町村に報告する。

 

14.成年後見制度の活用支援

必要に応じ成年後見制度の利用方法や関係機関の紹介など、成年後見制度が活用できるよう支援を行う。マイナンバー法による個人情報も同様の取り扱いとする。

 

15.その他

 利用者に対する居宅介護支援の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存すること。