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飼い主の方へ |
『岡山県動物の愛護及び管理に関する法律』について(概要)
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この法律は動物の虐待の防止、動物の適正な取り扱い、その他動物の愛護に関する事項を定めて、国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資することを目的としています。 |
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動物愛護管理法の一部が改正され、動物を販売・保管・貸出・訓練・展示等を行う場合には、県知事等の登録が必要です。詳細については岡山県動物愛護センター等へお問い合わせください。 |
- ◆ 特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可【第26条】
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ライオン、トラ等の特定動物(危険な動物)を飼養又は保管をする場合には、動物の種類ごとに許可が必要です。詳細については岡山県動物愛護センター等へお問い合わせください。 |
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愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより虚弱させる等の虐待を行った者は50万円以下の罰金、愛護動物を遺棄した者は50万円以下の罰金などが定められています。 |
- 『岡山県動物の愛護及び管理に関する条例』について(概要)
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県民の動物愛護精神の高揚を図り、ペット動物の健康と安全を保持するとともに、ペット動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的としています。
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飼い主は,動物の習性等を理解し,動物にみだりに苦痛を与えないよう飼養すること。
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畜産その他正当な理由がある場合を除き,最後まで責任をもって飼うこと。
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動物の繁殖については,不幸な犬やねこなどを増やさないため,自ら飼ったり,新しい飼い主を見つけることができない場合は,避妊去勢手術など繁殖を防止するために必要な措置に努めること。
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動物の飼い主は,その飼養する動物について,1.適正に飼養できる施設を設けること,2.健康管理を行うこと,3.施設の内外を常に清潔に保つこと,4.鳴き声等により人に迷惑をかけないように努めること等を遵守しなければならない。 |
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・犬の飼い主は,その飼養する犬について,原則として綱等で係留して
飼養すること等を遵守しなければならない。
・散歩中糞を排泄した場合は,直ちに除去すること。
・犬の種類,健康状態に応じて適正に運動させ又必要に応じてしつけを
行うこと。
・ねこの飼い主は,その飼養するねこについて,他人に迷惑をかけないよう
に飼養するよう努めなければならない。
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ライオン,トラ等の危険な動物は、許可なしで岡山県内で飼うことも販売する目的で保管することも禁止されています。今回の条例制定により,新たに鳥類のワシ,タカ,は虫類のカミツキガメ,マムシ等が危険な動物に追加されました。なお,詳細については,動物愛護センターへお問い合わせください。 |
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もし,飼養している動物が人に危害を加えるなどの事故を起こした場合には,次のような処置をとることが義務づけられています。
(1)適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとること。
(2)その事故及びその後の措置について,直ちに動物愛護センターに届け出ること。 |
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犬・ねこの引取りは、動物愛護の観点等から保健所、愛護センターでは生後91日未満の犬・ねこは5頭ごとに1,000円、生後91日以上の犬・ねこは1頭2,000円の経費が必要となります。 |
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