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バウンドテニス鷲羽クラブ規約

第1章  総則

 第一条    本会はバウンドテニス鷲羽クラブと称する。

 第二条    本会の事務所は事務局長宅に置く。

第2章  目的及び活動

 第三条    本会はバウンドテニスを通して心身ともに健やかな生活を楽しめる地域社会の
        形成を目的とする。

 第四条    本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
        1)会員相互の意思の連携と親睦を深める。
        2)他のクラブとの交流、情報収集、研修を行う。
        3)その他、本会の目的達成のため必要な事項。

第3章  会員

 第五条    本会の会員は下津井東小学校の体育施設を利用してバウンドテニスを行う個人とする。

第4章  役員

 第六条    本会に次の役員を置く。
         会長1名 副会長1名 事務局長1名 幹事若干名 会計1名 監査2名

 第七条    会長は幹事会において推挙する。
         会長は会務を総括し、本会を代表する。

 第八条    事務局長は幹事より選出し会務を処理する。
       

 第九条    会計は幹事より選出し会計事務を処理する。

 第十条    幹事は会員より選出し日常の活動を統括する。

 第十一条   監査は会員より選出し財務を監査する。

 第十二条    役員の任期は2年とする。
         ただし、再任は妨げない。補欠役員は前任者の在任期間とする。

 第5章  会議

 第十三条  総会は毎年4月に開催する。
         ただし、会長もしくは幹事会が必要と認める時はこれを招集できる。

 第十四条  役員会は本会の運営に必要と認められる全ての事項を審議、決定、執行する機関である。
         ただし、幹事会に一部の事項を委任することができる。 

 第十五条   役員会は必要と認められる時に随時開催できる。

 第十六条  会議の議決は全て出席者の過半数にて決する。

 第6章  会計

 第十七条  本会の経費は次の収入をもってあてる。
         1.会費(コート代)
         2.その他の収入

 第十八条  本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日とする。 

第7章  規約の改正

 第十九条   この規約は総会において改正することができる。

第8章  細則

 第二十条 本会に必要な細則は、役員会において別に定める。
        1、本規約は2007年4月1日から施行する。


バウンドテニス鷲羽クラブ 細則

1、会費について
        イ、年会費                 3000円
          コート代                 1000円(入会2ヶ年迄)
        ロ、登録料 県(年額)          1000円
                市(年額)          500円
        ハ、ボール代(年額)           1000円
        ニ、部外者参加費             200円
        ホ、市県理事会参加費         1000円
        ヘ、ゲーム遠征参加費用、および特別行事は原則自己負担とする。
        ト、自治体クラブ登録料はクラブ負担とする。
        チ、慶弔費について
          @死亡    本人‥‥‥ 10.000円
                  配偶者、同居の父母‥5.000円
          A見舞い  一週間以上入院‥‥ 5.000円
                  一ヶ月以上入院‥‥10.000円

2、運営について
        イ、幹事会おいて練習、試合その他の行事等の日程、参加者の調整を行う。

3、練習日
    日時    水、木、土曜日    午後7時から午後9時まで
           日曜日         午後1時から4時まで
    場所    下津井東小学校体育館