ひとことアドバイス集

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■印刷物はどんな人の手に渡るか分からないし、証拠として残るものだから、言葉づかいや内容をこまかくチェックしなければならない。支持者か否かはっきりしない相手に送ったり、不特定多数の人の目にふれる場合は特に十分な注意が必要だ。[関連法律資料A参照]

■計画立てから実行の段階に入る際、必ず政治団体届けをしなければならない。これを怠ると政治資金規正法によってカンパ活動などができなくなり、円滑な計画遂行が不可能になってしまう。[関連法律資料B参照]

■選挙告示の日に立候補届けが受理されて初めて候補者となる。従って告示日前に使用される印刷物(パンフレット、ポスター、ビラなど)に「候補者」という言葉を使ってはいけない。パンフレットには「討議資料」の文字を忘れずに。[関連法律資料A参照]

■「公認」「推せん」「無所属」「推せん人」などの言葉は候補者に対する言葉とみなされている。新聞等で第三者の立場から報道されるならよいが、本人や後援団体の資料などに使用する場合は十分に注意すること。[関連法律資料A参照]

■告示日前には投票依頼はできない。従って事前の印刷物は投票依頼と誤解されないよう注意が必要。「どうかよろしくお願いします」といったあいまいな表現は避け、投票依頼以外の頼みたいことを明確に表現した方がよい。[関連法律資料A参照]

■事前に展開する活動は、限られた選挙準備行為以外は一般政治活動でなくてはならない。従って、事前の印刷物では「立候補」「当選」などの直接表現は避け、一般政治活動の範囲を越えないよう、表現の仕方や言葉づかいに注意が必要。[関連法律資料A参照]

■選挙用の事務所をオープンする際、近隣へのあいさつは欠かせない礼儀であるが、品物を持ってゆくのはやめた方がよい。言葉でていねいにあいさつすればすむこと。投票依頼とも受けとれるようなあいまいな表現にならないよう要注意。[関連法律資料C参照]

■事務所の内外を問わず有権者に対するアルコール類の提供は一切禁止されている。又、仲間同士の持ちよりでも事務所内での飲酒はトラブルの元になりやすい。事務所のルールとしても禁止した方がよいだろう。[関連法律資料D参照]

■仕事によってはアルバイトやパートの導入も考えなくてはならないだろう。選挙期間中の人件費は上限が細かく決められているので注意を要する。バイトやパートの人とも話し合って上限以内で協力してもらうよう努力しよう。これもオルグだ。[関連法律資料E参照]

■集会告知ポスターの掲示依頼などで訪問する時には、投票依頼やそれに類するはたらきかけと受けとられないよう、訪問の主旨をはっきりと明確に表現した方がよい。断られても礼儀正しく好印象を残すようにしよう。[関連法律資料F参照]

■事前の印刷物を候補者本人の名前で郵送すると事前運動とみなされる場合がある。候補者とは別主体である政治団体(後援団体)が一般政治活動として郵送するんだというポイントをしっかりおさえておこう。[関連法律資料A参照]

■集会などで常識的な茶菓子の範囲を越えるような食べ物を出す時は、みあった額の会費を一人一人からとるようにすべきだ。支持者が作ってきてくれる場合でも、あらかじめ相談して会費を決めておくとよい。会費の領収証も準備すること。[関連法律資料D参照]

■集会告知ポスターはその集会が終了したらすみやかに撤去しなければならない。ポスターを貼った家の住所・氏名・枚数などをしっかり記録しておこう。この記録は貴重な資料にもなるので毎日きちんと報告し合い整理しておくとよい。[関連法律資料G参照]

■法改正で選挙運動期間が短縮された。政令指定都市と一般の市区、町村では日程が異なるし、新たな特例法が制定される場合もありうるので、自分たちの選挙の日程は各自治体の選管などで確認するとよいだろう。[関連法律資料H参照]

■ポスターは他陣営のものをキズつけたりはがしたりすると罰せられる。効果的に、かつ見る人に不快感を与えないよう掲示のしかたを研究しよう。集会告知ポスターは1ヶ所にたくさん並べて貼ると違反になる場合もある。[関連法律資料G参照]

■公選ハガキを支持者に自筆で書いてもらうことは選挙の準備行為として告示日前から行うことができる。ただし、ハガキを届けに行ったり頼みに行ったりする時には投票依頼にならないように注意を徹底したほうがよい。[関連法律資料A参照]

■候補者は、自己資金を直接選挙には使えるが、後援団体への寄附は選挙前の一定期間(任期満了日前90日目から投票日まで)禁止される。貸すことはできる。候補者がするその他の寄附については、選挙区内は時期を問わず原則禁止など、厳しい規制がある。[関連法律資料C参照]

■集会告知ポスターは、ベニヤ版やボール紙で裏打ちすることを禁じられている。また公共の施設の壁や塀、電柱などに貼ることはできない。これら以外のところでその所有者の承諾を受ける必要がある。無断で貼るとトラブルのもと。[関連法律資料G参照]

■選管や警察と偽ってのイタズラ電話や他陣営のイヤガラセもありうる。必ず何課の誰であるかを聞くこと。答えないようなら偽電話。不審に思ったら「責任者から電話をさせます」と一旦切り、こちらからかけ直すとよい。[関連法律資料I参照]

■万が一、選管や警察から警告を受けた場合はあわてずにその主旨をはっきり問い、対応できる事はすぐ対処しよう。内容に疑問がある場合は選管や自治省選挙課などに問い合わせたり弁護士に相談するとよい。問題処理には冷静さが一番大切。[関連法律資料I参照]

■万一の時を考えると、弁護士などが身近にいると心強いもの。事前の段階から弁護士などをさがしておき、相談できるようにしておくとよい。自分たちの活動の主旨に賛同してくれる人ならなおよいだろう。[関連法律資料I参照]

■駅頭や繁華街での遊説などでは他候補とのハチ合わせも多い。スピーカー合戦にならないよう、5分交代にするなど、相手側と話し合い調整するのが望ましい。候補者が乗っていない車より乗っている方に優先権があると考えてよい。[関連法律資料J参照]

■当落に関係なく選挙後のお礼まわりや礼状の発送には法律上の規制がある。電話でのお礼は許されているので、開票日までに「お礼電話リスト」を作り、事務局で手わけをして結果報告をし、お礼を言うのがよいだろう。[関連法律資料K参照]


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