1997/09/12

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平成 9年 9月定例会-09月12日

行政手続き条例と県負担金条例でつっこむ

羽場頼三郎 健寿会の問題は一部の理事の責任が重いのではないか。

□市長 そのようなことは否定出来ない

羽場 責任追及とは別に、関係のない入所者や職員への配慮はしているのか

□市長 不安感を生じさせないように、十分な配慮をするよう指示している。

羽場 国体の主会場は、県の方針によっては古都南方にもいずみ町にも決まらない場合がありうるのではないか。

□市長 そのような場合でも、県の出される方針についてそのまま受けとめる。

羽場 ダイオキシン対策の一環として、市の物品購入に際してのリスト作成をして、塩ビ製品の排除を図ってはどうか。

□市長 その方向で研究したい。

羽場 省エネ対策の一環として、夏期には「ノータイ」を推奨したらどうか。

□教育長 それも考えてみる。

羽場 住民の利便性向上、権利保護のために行政手続の適正化を進めるための条例は、内容充実も求められている。公害防止のように国の法令よりも厳しい規制を定める、老人医療無料化条例のように国の法令よりも給付を上積みする、法律が規制や給付の対象にしていない物や人に対して同様な行政を及ぼす必要性についての検討をするべきではないか。

□総務局長 そのようなことは考えていない

羽場 県と市で費用を分担する際の「県条例」は、自治体としては同列にある市に対して一方的に負担を決めており、地方財政法27条によっても、市町村の意見を聞かねばならないことなどからすると違憲の疑いがあるのでは。岡山のような例が他府県にもあるのか 50%という負担割合は適当だと思うのか。

□総務局長 違憲とまでは言えないと思う。他府県にはほとんど例がない。津山や倉敷の例は負担が20%程度ということを考えると、適当とは思えない。


◆(羽場頼三郎君) それでは,質問させていただきたいと思いますが,新橋本内閣が成立をいたしましたが,この内閣の顔ぶれを見ますと,佐藤孝行代議士が入るなど,一つも反省がないなと,またおごりの姿勢が出てきたんじゃないかな,派閥均衡の政治に逆戻りをしたような,そういう印象すら与えます。親の方がそういうことをやっていたんでは,子供に対する影響というのは非常に心配になってくるところでございますが,さてそれでは通告によりまして質問したいと思いますが,6番につきましてはですね,ちょっと時間の関係で次の機会に譲りたいと思います。

 さて,健寿会の問題でございますが,これにつきましては既に多くの方も質問をされておりますし,また保健福祉委員会の方でも精力的に審査を行われておりますので,基本的なことだけお聞きをいたしておきます。

 この問題は,県が認可をいたしました社会福祉法人健寿会が設定をしてはいけない抵当権をその基本財産につけたことが,この問題の発端となっております。その健寿会の問題であります例の千原さん,この方はそういういけないということを知ってこの抵当権を設定したのか,それとも知らないで設定をしてしまったのか,また,大成建設さんの方はやはりそれを知っていたのかどうか,これをまずお聞きをしたいと思います。

 それから,市が中核市になる寸前の3月14日に県が法人の認可をおろしたというのは,どういうような理由が考えられるのか。

 また,先ほど申し上げましたように,この件の中心人物は元の理事長の千原さんという方でございまして,この方の──現在もまだ理事に残ってるようですが,この方の経歴を見てみますとですね,昭和40年10月に第2次佐藤内閣の運輸大臣の秘書官になったと,こういうふうになってるわけですが,私ちょっと調べてみますとですね,第2次佐藤内閣というのは昭和42年に成立をいたしておりまして,2月17日に成立をしておりまして,どうも本当なのかなと,事実じゃないんじゃないかなという気もするわけですが,それに加えて先ごろ明らかになりました覚書ですね,寄附がこれが基本的なことなんです。それを寄附をしたことにしとくと,こういうようなことで覚書を出してる。これが明らかになっておりまして,私の方にもこれの写しが手に入っておりますが,こういう問題がある方がですね,こういう福祉の事業に手を出す,元高級官僚と,こうなりますとですね,例の彩福祉グループの問題,こういうのをどうしても連想するわけでございます。この抵当権の設定につきましては,先ほど抵当権設定解除の手続がなされたという報告がなされました。しかし,仮にですね,この抵当権が抹消されさえすれば問題が解決するのかと,そんなことはないと思いますので,その点についての市の姿勢を明らかにしていただきたいと思います。

 それで,一つ大事なことは,この健寿会の議論の中で問題になると思うのは,入所されてる方々ですね,こういう方々に不安を与えることは,これはもちろんよくないわけですので,それに対して市の方はどういう配慮をされてるのか,お聞きをいたします。

 さて,いよいよ地方分権推進委員会の第2次勧告でございますが,この第2次勧告の特色はですね,単に勧告するというもんじゃないんですね。これについては,委員とですね,各省庁の実務担当者が十分なすり合わせをしてる。それによって出てきた勧告でございますので,この文書の中にもございます。勧告事項のすべてが政府の作成する地方分権推進計画に着実に具体化され,実施に移され得る,現実的で実行可能な改革案になっていると,こういうことを言っとります。ということはですね,先ほどの問題になりました機関委任事務,これも廃止です。その他ここに盛り込まれていることというのは,まず間違いなく近い,ごく近い将来,現実のものになるんだと,こう考えていいのじゃないかと思います。副題が分権型社会の創造となっておりますので,これはぜひ期待を持って見ていきたいと思います。

 ここに流れている一貫した思想というのは,地方公共団体の自主性,自立性を高めるためのいわゆる自己決定,自己責任の原理,これがより強く求められていると言ってもいいのじゃないかと思います。

 さて,それに関連をして具体的な質問に入りたいと思いますが,地方行革,これを私は上げておりますが,これにつきましてはですね,今議会の方でも特別委員会を設置をしておりますし,私もその委員会に所属をしておりますので,そこでやはり各論としてですね,先日,太田正孝議員も御指摘がございましたけれども,そういった各論部分でこれは詰める必要があると思いますので,そこに譲りたいと思います。

 さて,行政手続条例,これについてお聞きをしておきたいと思います。
 第2次勧告の中でも,公正の確保と透明性の向上というところで,行政手続を適正化する,そのためには行政手続条例,これをそれぞれの自治体でつくろうということを勧告をいたしているとこです。これは住民の利便性の向上,住民の権利,利益の保護などのためには,行政手続の適正化を図ることが重要であり,地方公共団体は行政手続条例の制定促進及びその内容の充実に努めなくてはならないと,こうなっております。つまり,ここではですね,促進ということと内容の充実と,この両面が求められているわけであります。当局のお考えによれば,今年度内にこの条例制定を目指すということを言われておりますし,見方によっては次の議会あたりに出てくるんじゃないかと,条例案が出てくるんじゃないかということも言われておりますけれども,今申し上げましたように,国の行政手続法というのはこれはできているわけですが,この行政手続法の中の法というところを条例に置きかえて,この国というところを地方公共団体という言葉に置きかえただけの,そういう条例案だったらすぐにもできるわけですね。また,それに似たような行政手続条例というのは,既に条例を制定したところ,各自治体等も見られます。それではしかしこの地方分権推進委員会の根本の原理といいますか,基本的な考え方に沿わない,先ほど申し上げましたように,内容の充実ということも必要なわけです。どういうことが内容の充実かといいますと,やはりこの条例の中には,よく言われている上乗せ,上積み,横出し,そういった条例でなければ,わざわざ制定をする意味がない,意味が全然ないとは言いませんけれども,わざわざ制定する意義に乏しいと,私は言ってもいいのじゃないかと思います。

 念のために申し上げれば,公害防止条例のように,国の法令よりも厳しい規制を求めるのが,これが上乗せですね。それから,老人医療無料化条例のように,この国の法令よりも給付を上積みするなど,こういうのを上積み条例というわけです。さらに,法律が規制や給付の対象にしていない物や人に対してどういうような行政を及ぼそうと,こういうのが横出し条例です。では,行政手続条例においてはどういったものがそれらに当たるのか考えてみますと,例えば自治体の貸付金・手当支給を定める助成要綱に基づく申請と決定は,これまで申請に対する処分というふうには解されてこなかった。しかし,条例で決めることによって準申請処分ととらえることができるようになる。また,指導要綱の設定とか実施へ,これに住民参加の手続をとる,こういうこともできるようになります。指導要綱というのは本来,行政の内部規定でありますけれども,例えばこの宅地開発や住宅建設における近隣住民との同意書の添付など,法の不備を補うルールとしてちゃんとした位置づけを行って,そこに市民参加の道をつけておく必要があると思います。

 以前,私は要綱行政ということで質問をしたことがありますが,そのときにはまだまだここまで考えが至りませんで,いわゆる法律主義といいますか,法律や条例,これを形式的にとらえておったなあと自分で反省をしておりますが,やはり生活に即した行政を行っていこうとすると,こういった要綱の行政というのも非常に大切だなあという気がいたします。ただ,そこに今申し上げましたように,ルールとして確立をしていく,そこに市民参加,住民参加というものが行われていくことが必要だろうと考えているところです。

 それから,行政計画とか行政立法への住民の参加手続,これは関連しますが,自治体の規則だとか要綱へ住民が参加をするということですね。それから,調達契約などですね,こういったものに公正な,また透明な手続をしていく,これもそういうことになろうかと思います。

 先日,奥野先輩の質問もございましたが,やはりこうした調達などの契約についてもさらに公正で透明な手続が求められていくんじゃないかという気がいたします。

 さらに,審議会の諮問手続についても,これはプラスの要素だというふうに思います。

 先ほどちょっと申し上げました計画策定手続に盛り込むべき内容としては,例えば計画着手の時点において公表・計画案の縦覧をするとか,また代替案提出権を保障するとか,関係行政機関の意見聴取をするとか,また意見に対する応答義務,意見の言いっ放しではだめで,それに対してどう考えているのかということを言う,その答えを聞く権利があるということですね。それから,多数当事者の手続とか,また確定計画をちゃんと公表すると,こういったことを盛り込んでいく必要があると思います。特に,計画着手の時点においての公表でありますとか,計画案の縦覧というのは,計画が進んだ後に関係住民に知らされて,かえって解決をおくらせる,こういうことが今までの経験からありますので,むしろ計画はスタートする時点で皆さんに広くお知らせをして,関係者の方からも意見を聞く,そういうことが必要じゃないかと思います。

 現にこの例では,東京の武蔵野市でクリーンセンター,いわゆるごみ焼却場をどこに建てるかということで,実際に住民の皆さんに公表して,計画段階から入ってもらって意見を言ってもらって,非常にスムーズにいった例というのがありますので,こういったことをぜひ取り入れる,そういうことが私は必要じゃないかと思います。

 このような内容を盛り込んで条例をつくる必要があると思われますが,こういったことについての研究は既にされているのでしょうか。もしそうでなかったら,これはもう当然していただきたいと思いますので,そういうのを取り入れた上で条例の提案をするべきだと思いますが,いかがでしょうか。

 次は,負担金条例についてお聞きをいたします。
 国体の主会場の問題,これは多くの方々も言われておりますし,この問題をこじらせた原因の一つは,県と市でその費用負担の割合の調整がつかなかったこと,これが私は大きな原因の1つじゃなかったかと思います。つまり,県にある条例ですね,これは先日も出ました岡山県建設事業費市町村負担金徴収条例,たしか向井議員の御質問の中にあったんじゃないかと思いますが,そこにありますように,県の費用において建設事業をする際には,県が市町村から徴収する負担金に関して必要な事項を定めるというのが目的で,その中で別表によって50%と,こうなっている。しかし,どうも今の地方分権推進委員会の考え方からすれば,これはおかしいわけですね,県と市が対等の立場にありながら,県の方の条例で市が一方的にこの負担をしなくちゃならないと,こういうのはどう考えてもおかしいと,ここに10日の答弁の中でも言われていたかと思うんですが,市町村の意見を聞くことになっている,それはもちろんです。しかし,その意見を無視したらどうなるか。また,不利益をこうむった市町村はどうやって救済をされるのか。また,これの根拠となっております地方財政法,ここでは自治大臣に救済を求めることができるとなっておりますけれども,その救済も不十分だったらどうなるのかと,いろいろな疑問が出てくるところでございます。

 さて,ここで質問に入りますが,このような条例というのは,ほかの都道府県にもあると思います。同じような事例では,どういう負担の割合の決め方をされているのかお聞きをしたいと思います。

 それから,岡山のように50%にもなるというようなことが本当にそのほかのところであるのかどうか。

 それから,先ほど申し上げましたけれども,その根処は地方財政法の規定ですね,しかしこの法にはどう書いてあるかというと,経費の一部を市町村にも負担をしてもらうことができると,こうなっているわけですよ。必ずこういうふうに負担しなさいとなっているわけではないです。そういう法の趣旨からすれば,しかも決めるに当たっては協議が大前提になっているわけです。で,協議をしてその都度決めると,こうなっているんです。にもかかわらず一律,初めからもう50%と,こうなっているのは,この法の趣旨からしてもちょっとおかしいんじゃないかと思いますので,見解をお聞きをいたします。

 先ほど申し上げましたように,もしこの県の条例に従わないという場合には,不利益としてどういうものが考えられるのか。

 今申し上げましたように,負担をする側の自治体の同意がなく一方的に負担を決めるというのは,どうもどう考えてもおかしい。憲法の92条ですか,地方自治の本旨からしておかしいんじゃないかと,私はもし言えるんなら,この条例もこの憲法の趣旨に反する憲法違反のおそれがあるのではないかと思います。

 この問題を考えるには,私はやはり県と市の関係をどういうふうにとらえるのかということが基本だろうと思います。このたびの地方分権推進委員会の勧告では,都道府県と市町村の新しい関係と題しまして,本来の関係というものが理念とはゆがめられていると,こういう認識ですね,現在の県と市の関係を改めることを事実上求めております。すなわち,どういうことになっているかといいますと,都道府県と市町村は現行の自治制度上いずれも住民の福祉を増進するために事務を処理する地方公共団体としては基本的には相互に対等の立場にあると,こうしながらも,実際はかつての中央集権的な行政感というものが下敷になっておりまして。しかも,事務処理の統一性とか,機関委任事務,こういうもののために許認可・指導監督があったがため,この優越的な地位にあるごとくふるまわれてきたと,ここを反省して,これからは,ここからは勧告に書いてあるんですね。それぞれの性格に応じた相互の役割分担を明確にし,都道府県と市町村が上下関係にあるものではないことに特に留意しながら対等・協力の関係として新たに構築をしていくことと,こういうふうになっております。

 また,この目的を達成するためには,地方公共団体が処理する事務のうち,これはどうも市町村と言っているとどうもわかりにくいから,岡山市と言った方がはっきりするかもしれません。

 市において適切に処理され得る事務については,極力市町村が処理するよう事務の配分をすること。そしてもう一つは,市町村が処理する事務に対する都道府県の関与については,最小限のものとし,存続することが必要な関与については,国の関与する一般的なルールに準じて定めると,こういうことを明示をしております。

 今ここで国の関与に関する一般的ルールというのはちょっとわかりにくいと思いますが,具体的にはどういうことかといいますと,例えば協議を申し出たような場合には,必ず意見を述べるわけですね,そのときには書面でやりなさいと,書面主義です。それから,助言などを行った場合については,例えば県が岡山市に対して助言などを行った場合については,市が助言などに従わなかったことを理由として不利益な扱いをしてはならないと,不利益扱いの禁止ということを上げております。

 実際に勧告がこういうふうにあっても,当事者である県と市の意識が変わらなければ,いつまでたっても地方の時代にもなりませんし,また分権型社会の創造というものもできませんので,市としてはどういう,このような状況にあっても条例があるから仕方がない,こういうような考え方じゃなくて,国体の主会場問題で見せていただいたような,費用負担の問題で十分な粘り腰をしていただきましたが,県と対等の立場を貫く覚悟はあると,私はこう信じておりますので,この質問をさせていただきました。

 さて,その次の国体主会場の問題でございますが,これはですね,一昨年になりましたか,9月に当時の長野知事がですね,岡山市古都南方に国体主会場を持ってくるという決定をした後に,ことし8月1日,経済団体連絡協議会など,経済6団体が変更の要望書を出し,それを待っていたかのようにですね,−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−石井知事が財政悪化のため変更やむなしとの発言をしたわけです。行政の継続性の観点からすれば,大いに問題があるところと思いますね。もしこれが市議会であれば,大変問題になっていたんじゃないかと思いますが,特に3月の県議会で古都南方でいくと明言をされていたわけですから,重大な政策変更をしたと言われても仕方がないところでございます。本会議での方針を経済6団体が要望したから変えると,こんなことをやっていたんでは批判もやむを得ないと思います。いずれにしても,県の責任というのは明らかだと思いますが,ここからよく聞いてください。

 そうは言っても,やはり岡山で,同じ岡山で住民のための仕事をしている,言ってみれば仲間です,先ほど申し上げましたように対等な立場にありますから,できることは協力すると,私はこれでいいと思います。10日の向井議員,また福原両議員の質問に対する答弁で,そういった姿勢が十分にうかがわれましたので,私はそれでいいんじゃないかと,そこでちょっとお聞きをしておきますが,県のいずみ町の運動公園の調査というのはどれくらいの期間がかかるように聞かれておりますでしょうか。1年とか2年かかりまして,かかって結局運動公園ではだめだということになったんでは,そのときには今度は古都南方の方も時間切れでございますので,行き先がなくなるという事態にもなりかねない。(「やめりゃあええ」と呼ぶ者あり)そうですね,そうなったときにはほかの都市または町村での開催もやむなしと考えておられるのかどうかお聞きをしたいと思います。

 私はねえ,市としてやるべきことをやってれば,もしそうなって主会場が岡山に来なくなったときも,にっこり笑って,それはもう県の方で努力をされることですから,やれることはやって,国体の成功に向けてお互い頑張りましょうと,こういうようなことを笑顔で言えるような,そういう関係になればいいのじゃないかなあと思いましてこの質問をさせていただきました。

 さて,省エネ対策についてお聞きをいたします。
 県教委の方では毎年省エネルギー対策についてという通達を出されております。中でも夏季における服装などについてとして,事務の能率的執行と職員の健康管理を図るために,6月11日から9月20日までの期間,通勤途上はもちろん,勤務時間中においても上着,ネクタイを省略し,できるだけ軽装に心がけることとされております。服装のことにまで私は行政が口出しをするのはどうかと思いますけれども,しかし本来,自由であるはずの児童・生徒の服装も制服の問題が出てきたりするようですから,自由の方向に行けというような通達というのはいいんじゃないかなあと,また省エネ問題についてでありますからね,省エネというのはこれはかつてのエネルギー危機のときには叫ばれたけど,今になったら大体そういう声がだんだん聞こえなくなった,それじゃあだめなんですね。のど元を過ぎれば熱さを忘れるじゃあだめで,やはり省エネ対策については市もやっていくということを改めて私は強調しておきたいと思います。

 なかなかこのノータイで来るというのはなかなか難しいんですが,市の職員に対してそういうような通達を出すなりして,省エネルギー対策を行うということは私は必要だと思いますが,これについてどうお考えになりますか。

 また,教職員の皆さんに対しても,これは県立の高校はやっているんですが,市立の高校とか小・中学校がしていないというのも,これはどうかと思われます。そうした通知を市教委の方では出されるのかどうかお聞きをしたいと思います。

 東部クリーンセンターについてお聞きをいたします。
 私は,焼却工場が迷惑施設であったと,こんなことは私はもう時代は過去のものだと思います。今回の東部クリーンセンターにしても,科学技術の粋を集めて安全性が追究されておりますし,地元の理解は得られていると聞いております。もちろん焼却が最善とは言えません。先進国ではもう焼却を避けるということが原則になったともお聞きをしております。しかし,ベストができなければベター,これはもうやむを得ないわけですから,現在の時点でリサイクルできないものについて,またそれが先にごみの埋め立てという現実があるわけですので,それを減量するために焼却をするというのは,これはやむを得ないんじゃないかなあと,こう思います。

 そこで,この東部クリーンセンターにおいては,灰の溶融が図られておりますが,これによりダイオキシンの発生及び発散がかなり食いとめられると思いますが,そのエネルギーはどこから調達するのか。先月私も視察をいたしましたが,埼玉県越谷のクリーンセンターでは,ごみを燃料とする発電所とみずから規定をして,電気を自前ですべて調達をされているような,そういうことができるのかどうか。

 それから,ごみの焼却から発生するダイオキシンについては,さきに厚生省がいわゆる新ガイドラインを示してかなり厳しい規制をするとのことでありますけれども,これによると小さい市町村では事実上焼却は不可能になることも予想されます。そうした場合には,近隣の市町村,瀬戸町とか邑久町とかありますが,そういった近隣の市町村などと連携プレーも必要に迫まられてくると思いますが,それらの時代を予測をされているか,またごみなど受け入れをする可能性はあるのかどうか。

 発電してできた電力は場内と周囲の公共施設に供給をする予定ということですが,それ以外のところにはどこか供給をする予定があるのか。

 さて,こういった先進的設備の東部クリーンセンターでありますが,これが本体工事129億円で落札をいたしました。勧告でも公共工事のコスト縮減ということが上げられておりますので,全国的にその公共工事が割高と言われ,この行革の問題にもなっているという中で,当初の予測より70億円以上安く落札をされているわけです。これは何より市の当局が入札の改善を行った結果にほかならないと思います。私に言わせれば,市の快挙ではないかと,これについて関心を寄せていた議会及び市民の目があったこともその一助になっていると思います。

 さて,市民の一部の中には,その落札を歓迎する者がもちろんありますが,機種選定についてのプロセスが不透明だという声もありますので,せっかくの快挙に水を差してはいけませんので,この際,極力公開をして,市民の期待にこたえたらどうかと思います。

 それから,プラスチックを燃やさないという大原則からすれば,幾ら燃やせるようになっても燃やさないということが大事だと思いますので,ダイオキシン対策に関連をいたしまして,前回も私も質問いたしましたが,そのときにも提案の形で申し上げましたが,建設材料を適切な順に序列したリスト,そういうものをつくって,塩化ビニールを下の方に置いて,回避をするとか,もしくは最後の選択にして取り入れると,こういうようなリストを取り入れて塩化ビニールの排除に取り組む考えはないかどうかお聞きをいたしまして,第1回目の質問を終わらせていただきます。

○副議長(楠木忠司君) 質問の途中でありますが,午後1時10分まで休憩いたします。
      午後0時10分休憩
      〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
      午後1時48分開議

○議長(花岡薫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 羽場議員から発言の申し出があります。

◆(羽場頼三郎君) 先ほど私が質問いたしました国体主会場問題の中で,一部適切さを欠く発言がございました。この際おわびして取り消さしていただきたいと思います。
 内容につきましては,議長に御一任をしたいと思いますので,どうかよろしくお願いいたします。

○議長(花岡薫君) ただいま羽場議員から申し出のありました発言の取り消しにつきましては,議長に御一任願いたいと思います。これに御異議ございませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(花岡薫君) 御異議なしと認めます。よって,さように決定いたしました。
 当局の答弁を求めます。

◎市長(安宅敬祐君) 羽場議員の個人質問に対しまして御答弁申し上げます。

 健寿会問題についてでございますが,抵当権が抹消されさえすれば問題解決ということにはならないのではないかと,今後どうするのかということでございます。

 基本財産の抵当権が抹消されましても,健寿会につきましては建設資金及び融資金にかかわる償還計画等含めた健全な資金計画の未策定の問題,補助金等の一部目的外使用の疑いの問題等,不適正な運営状況にありまして,市といたしましては引き続き厳正な指導,監督を行うとともに,事実関係の究明に努めてまいりたいと考えております。

 次に,国体主会場問題についての御質問の中で,岡山県総合グラウンドの調査は県の方では1年とか2年かかるかもしれない,そうしてだめな場合,結論が出て,だめという結論が出て,また古都南方の方も時間切れになって行き先がなくなったという場合,また他の都市,町村での開催もやむなしというふうなことには考えるのかというお尋ねでございます。

 岡山県総合グラウンドにつきましては,埋蔵文化財に配慮する必要があることから,専門家による検討委員会を設け,陸上競技場の改修の可能性について検討を行うため,現在県の方では委員会の設置を急いでおられると聞いておりますが,調査の期間については明らかにされておりません。

 また,県の調査検討の結果,現予定地の古都南方・下地区及び岡山県総合グラウンドのいずれも困難となったとした場合のお尋ねでありますけれども,事業主体である県において仮に主会場建設地が他の市町村へ変更する決定がなされたとしても,本市としては謙虚に受けとめなければならないと考えております。

 次に,ダイオキシン対策に関連して,プラスチック等は,ごみの焼却というものはベストな方法でない,次善の策という観点から考えると,建設材料を初めとして,そういう塩化ビニールなんかが含まれているようなものについては,リストを作成してそういうような環境への負荷が少ないようなものを選ぶべきではないのか,そういうお尋ねだったと思いますが,このたび御指摘のあった建設材料に限らず,あらゆる商品の購入やサービスを受ける際に,環境への負荷ができるだけ少ないものを選ぶことを優先することに率先して取り組むことに,そういう考えでございます。

 また,これに関連して既に滋賀県では焼却時に有毒ガスを出さない製品に関するリストを含んだ環境対応製品推奨リストを作成し,それを滋賀県庁の全機関での商品購入時等で採用していると聞いております。

 こういうような先進的な動きもあることから,本市としましても環境計画を推進していくための具体的な施策を展開していく中で,御指摘もありました特に塩化ビニールを含んだようなものにつきましては,建設材料を含め環境にやさしい製品のリストづくり,ひいては塩化ビニール等は下の方に持っていくと,そういうことについて今後研究してまいりたいと考えております。

 なお,その他の御質問につきましては,担当助役,局長から御答弁させていただきます。

◎助役(森末京君) 岡山県建設事業費市町村負担金徴収条例につきまして,国体主会場用地整備等の関連でこの例を挙げての御指摘でございます。これにつきまして御答弁させていただきますが,岡山市の類似都市及び近隣都市の属する16の県のうち,条例を制定している県は6県でございまして,条例を制定していないが負担割合,負担額を県議会で議決して負担金を徴収している県が10県でございまして,いずれの県も何らかの形で市町村から負担金を徴収しておるわけでございます。

 このうち,御指摘の都市計画公園事業で負担金を徴収している県は6県でございまして,負担率の状況は50%が1県,50%未満が5県となっております。この条例の根拠法でございます地方財政法によりますと,都道府県が市町村に負担させられる金額は,受益の限度と規定しており,負担率につきましては規定しておりませんので,50%の負担率が適当かどうかを判断することは困難でございますが,50%の負担率が16県中1県であることから,市といたしましては岡山県の都市計画事業の負担率は高率であるとの認識を持っておりまして,機会あるごとに岡山県市長会を通じまして県に対しまして負担率の軽減を要望いたしておるところでございます。

 次に,県の負担金の請求に従わない場合の不利益,また負担する市町村の同意がなければ無効ではないかというふうなお尋ねでございますが,県がこの負担金を決定する場合におきましては市町村の意見を聞くということになっておりますので,この点につきまして県に意見を申し述べてまいりたいというふうに考えておるわけでございます。

 また,このような条例につきまして,憲法第92条に違反するのではないかという御質問でございますが,事業施行者であります県が受益を受ける範囲内で当該受益を受ける市町村に応分の負担をさせるという対価的な要素を持った条例でございますので,違憲ではないというふうに考えておるわけでございます。
 以上でございます。

◎総務局長(菱川公資君) まず,行政手続条例につきまして,行政計画,行政立法等への住民参加の手続等に関連する問題でございます。

 行政手続法の第38条は,法で適用除外となっておりますことにつきまして,条例等に基づく処分,届け出及び行政指導につきまして,法の趣旨にのっとり必要な措置を講ずるよう地方自治体に求めたものでございまして,手続条例の内容は,基本的には行政手続法の枠組みが前提となるものと考えられます。

 御指摘のような行政計画の策定あるいは行政立法に関する手続規定につきましては,行政手続法の立法過程でなお多くの検討課題があるとされたことでもあり,将来の国の法的検討の動向を待つ必要があると考えております。

 このため,手続条例の制定に当たりましては,条例の対象となる手続の領域は行政手続法で予定されているものと同様のものとして条例を整備してまいりたいと考えておりますけれども,行政指導に関する規定につきましては,現実の行政活動の中で,まちづくりの観点などから有効に機能していることなど考慮いたしまして,継続規定や公開規定を設けるなど,行政手続法と異なる規定を設けることを検討いたしておるところであります。

 いずれにいたしましても,行政の公正,透明性の向上と市民の権利利益の保護の観点から,できる限り早く条例を制定していく必要があると考えております。

 なお,例えば総合計画策定でございます場合は,市民と語る会で広く市民の意見をお聞きした上で審議会で御審議の後,議会で議決をいただくというふうな手順を踏んでおりますし,また都市計画関係では審議会へ付議した後に縦覧,公聴会,地元説明会などの場を設けるなど行っておりまして,当面はこういった方法によりまして市民の意見を反映するということに十分注意をしてまいりたいというふうに考えております。

 次に,省エネに関連をいたしまして,ノーネクタイ等について,あるいはその省エネ対策はどうかということでございますが,市の省エネルギー対策といたしましては,平成3年2月26日で岡山市省資源・省エネルギー対策会議を設置するとともに,ノーカーデーにおけるマイカー通勤の自粛でありますとか,冷房,暖房時における適温の設定,不用照明の消灯,庁内における古紙,空き瓶などの分別収集と再資源化,再生産の利用促進,封筒の再利用の推進等,省資源・省エネルギー対策の通知を出すなどして周知を図っておるところであります。

 御指摘のノーネクタイの奨励につきましては,それ以前の昭和60年に総務局長,財政局長連名で省エネルギー対策の通知を出しておりまして,各職場におきましても適宜ノーネクタイを実施するなど,夏季における服装の軽装化につきましては,ある程度定着化していると認識しておりますけれども,再度周知を図るというふうな意味で,局主管課長会議等の機会をとらえまして今後とも職員の省エネルギー意識の高揚に努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。

◎保健福祉局長(角田誠君) 健寿会問題に関しまして,まず抵当権設定について,当時の千原理事長並びに大成建設は設定してはいけないことを知っていたのかとのことでございます。

 社会福祉法人健寿会の定款第18条の規定によると,基本財産を処分し,または担保に供しようとするときは,理事総数の3分の2以上の同意を得て,岡山市長の承認を得なければならないとなっており,健寿会の当時の理事長であった千原氏は当然知っていた基本的な手続事項でございます。

 また,抵当権を設定した工事請負業者につきましては,当初未払金があることが明らかになった時点で,法人の定款に規定する手続に従い市の承認を得ることが抵当権設定のための条件となることを明確に説明いたしております。

 次に,市が中核市になる寸前に県が法人認可をおろしたのはどのような理由が考えられるのか。

 法人認可の時期が平成7年度末までずれ込んだ主な理由は,当時の社会福祉法人の認可所轄庁であった県から健寿会設立準備会としてなすべき資金計画,役員構成,建物の実施設計等,法人認可に必要な諸準備が大幅におくれたことによるものであると聞いております。

 最後に,入所している方々に不安を与えないよう配慮しているのかとのお尋ねです。

 9月10日現在,特別養護老人ホームプルミエ岡山には50人,ケアハウスアミティ瀬戸内には6人の入所者が生活しておられます。これまでのところ市の行ってきた行政処分は,いずれも法人の不適正な運営について,その改善措置を求めるものであったため,施設の入所者及び利用者の方々に直接不利益を及ぼすものではなかったことから,入所者及びその家族の方々に対しては,不要な心配をおかけしないため,直接には状況説明を行ってきておりません。

 なお,この問題発生後,一時期職員の間に動揺が見られたことから,施設に出向いて入所者の処遇に支障を来さないよう指導するとともに激励を行っており,その後も入所者の方々に対しては適切な処遇が確保されているものと承知いたしております。
 以上でございます。

◎環境事業局長(大橋貢君) 東部クリーンセンターについての中で,灰溶融が図られるが,そのエネルギーはというお尋ねでございます。

 東部クリーンセンターの灰溶融設備に用いるエネルギーは,ごみを熱源とした発電を行い,これで得られた電力となっております。

 また,センター内で使用する電力につきましても,ごみを熱源として得られた電力ですべて賄うことといたしております。

 同じく東部クリーンセンターについての中で,ダイオキシンについてのお尋ねと近隣市町村の連携プレーについてのお尋ねでございます。

 ダイオキシン対策の観点から,24時間連続で運転する大型炉が好ましいため,人口の少ない市町村にあってはごみ処理の広域化が予測されます。

 また,現時点では一般廃棄物処理基本計画において,他市町村からの受け入れについては計画いたしておりません。

 同じく東部クリーンセンターについて発電してできた電力はというお尋ねでございますが,東部クリーンセンターにおいてごみを燃料としてごみ発電施設により発電した電力は,焼却棟やリサイクルプラザ等,場内の各施設に供給するとともに,温水プール,公共下水道等にも供給を行い,さらに余剰電力は中国電力に売電する予定でございます。

 同じく東部クリーンセンターについての中で,機種選定についてプロセスが不透明というお尋ねでございます。

 東部クリーンセンターの機種選定につきまして,一般廃棄物処理施設建設委員会議事録は,意思形成過程情報でありますので,非公開といたしております。御指摘のように,可能な範囲で極力公開してまいりたいと考えております。
 以上でございます。

◎教育長(戸村彰孝君) 羽場議員の御質問にお答えいたします。

 教職員の夏季におきます服装につきましては,既に県教育委員会の通知もあり,岡山市におきましても品位を保つ良識の範囲内におきまして適宜,上着,ネクタイを省略することとしております。

 今後とも校・園長会等を通じまして節電,節水を含め省エネルギー意識の高揚に努めてまいる所存でございます。
 以上でございます。

◆(羽場頼三郎君) それでは,再質問いたします。

 先ほどの行政手続法第38条のところですが,これはその行政指導の部分だけやるというんじゃなくて,この趣旨からすれば,さらにこの条例の中にそれ以外のものについても極力この法の趣旨を生かすようにした方がいいと,こう考えられると,だから法の範囲内というお考えだけでは,これは十分な内容を盛り込んだということにならないんじゃないかと思いますので,その点もう一度お聞きをいたします。

 それから,先ほど透明性の問題の中で,先ほどの答弁,私の前の答弁でもございましたけども,意思形成過程以外にも透明性を高めたいということでございましたんで,それは……。

◎総務局長(菱川公資君) 行政手続法の条例の内容ということでございまして,この問題につきまして特に行政計画でありますとか,あるいは立法手続につきまして,昨年の9月に横田議員さんの方からも再々質問の中で検討するという決意を述べなさいというふうなことで御質問いただきまして,私も検討するとまではよう申し上げませんけども,勉強させてくださいという答弁をたしかしたと思うんです。そういう中で,今まで研究してまいりましたけれども,今羽場議員さんの御質問にありますような横出しとか上乗せとか,そういうふうな立場に立っておられるというふうに考えられる兼子先生とか,椎名先生の書かれた行政手続条例の制定というふうな手引きがございますけれども,そういう立場に立った先生方の本の中でも,計画の範囲というのは非常に難しいとか,あるいは利害関係者の範囲の特定が非常に難しいというふうなことの前提に立ちまして,1行だけちょっと引用させていただきますと,計画策定手続の研究につきましては,外国の制度や実態の紹介的な研究などが中心で,日本の実態に即した研究成果というのはまだ十分ではないように感じられる。したがって,今すぐ行政策定手続を行政手続条例に盛り込むことはかなりの問題があろうというふうに,そういうふうにかなり進んだ立場の先生でもまだそこまでの立場をとっておられますので,我々といたしましては,とりあえず今申し上げたような範囲で条例制定をしながら,今後これらを研究しながら,場合によっては今後条例改正もあり得るという立場で考えていきたいというふうに思っております。

◎環境事業局長(大橋貢君) 意思形成過程情報あるいは個人秘密に関係するもの等につきましては,非公開といたしますが,それ以外のものにつきましては,極力公開をしてまいりたいと考えております。


1997/09/12

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