1996/12/11 |
平成8年11月定例会-12月11日
「高速道路への課税は」など
11日から個人質問が始まり、私は四番目に登壇しました。県と市は対等のパートナーという基本姿勢で、今後の市政運営をしてもらいたいと前置きをしましたが、対話の県政をかかげながら市長と会おうとしない知事では、羊頭狗肉などといったので、保守系の野次がありました。「そんなのとつきあうのは市長も実際大変だなあ」という気がします。
□羽場 国体の主会場を岡山市に持ってくる必要があるとは思えないが、もし、やめたらどのようなデメリットがあるのか。
■当局 やめることは考えていない。□山陽自動車道(高速道路)の固定資産税を徴収していないが、東京の日野市のように請求を前向きに考えるべきではないか。
■まだ、償還期間後の料金徴収について決定したわけではないので、課税は見送る。今後は他都市や国の状況を注視する。
なお、食用油の燃料化については、京都の状況を調査してから質問をすることにし、今回は提言にとどめました
◆(羽場頼三郎君) それでは,通告に従いまして質問をさせていただきたいと思います。
この今回の議会で,知事と市長との関係がいろいろ議論になりました。中でも知事と会うのか会わないのかといったようなことまで問題にされましたが,私は基本的には県と市は対等のパートナーであると,この姿勢でなくちゃいけないと,これは本来のこの日本の地方自治制度のあり方からしてそうなんですね。別に市の上に県があるわけではない。したがって,市長が偉いわけでもなければ知事の方が偉いわけでもない。お互いにそれぞれの立場で市民や県民の幸福を追求すると,こういうことであります。
ところが,それにもかかわらずですね,どうしてもその県の方が偉いというふうに思いたい方がですね,今回いろいろごちゃごちゃと言われてるんじゃないかと思いますので,まあ基本的なところをですね,ちゃんと押さえていただきたいというふうに思うわけであります。
私はですね,大体文章をつくるのをワープロを使いましてつくってるんですが,そのワープロを使う際にですね,いろいろな機械がありますが,私の場合は単語登録というのがございまして,この文字を入れたら単語がぱっと出てくるわけですね。今,私のワープロはどうなっているかといいますと,「石井知事」と,こういうのが一応入れておきました。「石井知事」と入れたらですね,「汚い選挙で当選した」と,こう上についております。そういうふうに思います。(発言する者あり)いや,そんなことはありません。これはだれが見てもそうだと思いますので,これはもうどの場合でも私はまあ少なくともこの事実がなくならない限り,たとえ済んだことであろうがなかろうがですね,言うべきことは言う。当たり前だと思います。(発言する者あり)まあ雑音がちょっと入っておりますようですが,そういうことでですね,まあ雑音でございますから無視させていただきます。
それでですね,まあそうは言ってもですね,対話の県政を掲げている方でありますから,やはり対応をちゃんとしていただきたいと思いますね。
先ほど,昨日の市長答弁でもございましたけれども,まああの答弁をお聞きになれば,私は聞いてですね,ああやっぱしどうもこの対話の県政とはほど遠いなという気がいたしました。もしこれをね,中国のことわざで言えばですね,「羊頭を掲げて狗肉を売る」のたぐいではないかなという気がいたします。まあそういうことですから,まあそういう批判がね,当たらないような知事であってほしいと,こういうふうに希望しているわけでございます。
まあそれに加えてですね,「うそつきは知事の始まり」と,こういう新しいことわざが生まれないように,ぜひまあ頑張っていただきたいと,こう思っているわけでございます。
まあもしそのとおりになってしまえばですね,さすが汚い選挙で当選しただけのことはあると,こういうふうに県民の方は納得をしてしまうんじゃないかと。これは私の感じではございますが,先ほど申し上げましたように,やはり県と市が対等のパートナーであるという基本的な立場に立って物事を考えていくことが必要ではないかと思います。
その意味で,県と市の間には,この岡山県の単独事業にかかわる岡山市への助成の打ち切り問題というのがございますが,これもですね,考えてみれば本来この我々岡山市民も当然に岡山県民でありまして,今さら言うまでもありませんが,地方自治法の第10条にはですね,その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し,その負担を分任する義務を負うと,こうありますね。この規定から岡山県は大きく外れてるんじゃないかなと,こういう気がいたします。
また,国体の主会場問題を取り上げておりますから,またその後に申し上げますが,やはり法というものを大事にしていただきたいと,こういうふうに願わずにはおれません。
市長の姿勢としてはですね,先日,あれは藤沢議員の質問に対してでしたか,答弁をされましてですね,選挙の応援の際の3つの原則ということを言われました。あれは市長としての原則だろうと思いますし,非常に私も結構だなと思いました。候補者の個人攻撃はしない。また候補者を応援している団体や政党の批判攻撃はしない。そして,自分が応援する際には,自分が応援している候補の政策やまた人格など,そうした長所について説明をし共感を求めると。私はこれでいいのじゃないかと思います。私の場合はですね,政党活動もいたしますので,まあ相手のといいますか,その政党に対する批判というのは当然させていただくということでありますから,まあそれはそれとして非常に尊敬すべき態度であるなと思っております。
そこでですね,そうした県と市が対等のパートナーであるという基本的な考え方のもとで,また国と地方とはどういう関係にあればいいのかということで,それぞれ質問をさせていただきたいと思いますが,まず1番,山陽自動車道に対する固定資産税の課税についてであります。
代表質問の中で,柴田議員の代表質問だったですか,その3割自治とかというようなこともおっしゃっておられましたが,確かにその自治体の行政というものがですね,本来のその住民自治といいますか,自治の行政にすべきだという議論,私は全くそのとおりだと思います。地方政府がですね,自治行政を行うに当たりましては,やはりその税収の裏づけがあるということが必要でありまして,自主財源を確保するというその努力というものは怠ってはならないと思います。
さきの決算委員会でも歳入についての多くの意見が出ました。それはその考えのあらわれだと思います。市営住宅の滞納の改善などその一環だと思いますが,とにかくその入る方をふやしてですね,出る方を抑えるということが財政再建への道だと思います。
遠くは二宮尊徳先生も説かれまして,どうですかね,入るを計りて出ずるを制すでしたか,まあ何かそういう言葉を言われまして,昔からですね,そういうことに努力をされてる。
今回,出る方でいえばですね,補助金の見直しというのはこれは必要だというふうにも考えます。時々出ますし,また私の方も質問させていただきましたが,例えばですね,納税貯蓄組合へのこの補助金のあり方でもですね,その本来の趣旨をちゃんと守って補助金を出すということをやらなくちゃいけないし,またその補助金の趣旨でも常に時代と,これはおくれてはいないかとかね,ずれが生じているのではないかと,そういうチェックが必要だろうと思います。そして,本来納めてもらうべき税金については,これは逃さないと,これは当たり前だと思いますが,そういった方針を進めるに当たりましては,私どもも協力を惜しまないところであります。
さて,これに関連をしてですが,ことしの2月に東京の日野市の市長がですね,高速道路への課税の方針を明言をされまして注目をされております。日野市には中央高速道路が通っているわけですが,これに対して固定資産税をかけようと,こういう意思を表明されました。
我が岡山市にも山陽自動車道,その他,間もなくまた新しい道路もできるようですが,そうした高速道路が貫通をいたしておりますので,これに対する課税の問題があるのじゃないか,生じてくるのじゃないかということで質問をさせていただきたいと思っております。
地方税法の第348条によればですね,公共の用に供する道路というのは,これはまあ非課税であります。しかし,その道路とはですね,制約を何ら設けずに広く不特定多数が利用可能な道というものを指すわけです。したがって,この有料道路がどうなのかということも実は問題になります。有料道路でもですね,単なる有料道路と,それから高速道路とは一応分けて考えられておりますが,高速道路の場合は,これは国の方針でですね,この償還期間,これが済んだ後は償還期間後は当然無料となると,これを大前提にいたしておりまして,たとえ料金を徴収していても,これは収益事業に当たらないので公共の道路とみなすという,こういう考え方をとっております。
ところが,昨年ですね,11月建設大臣の諮問機関であります道路審議会の方が中間報告におきまして,建設費償還後も必要となる維持管理費を引き続き料金として徴収するのが望ましいという,そういう考え方を示しました。つまりこの非課税とする大前提がなくなってきているわけであります。
日野市の方もこのことを受けて先ほどのような結論に達せられたんだろうと思いますが,日野市議会の方でもこのことが問題になっておりまして,議員の質問に対しまして市長が答弁をいたしております。沖縄の大田知事のような態度で,つまり自分の自治権を背景にして,そしてその機関委任事務を拒否する,これも1つの大きな統治と自治の対等,平等の関係を意味するものだというふうに解されますので,日野市が思い切って課税をし,この納税をされなかったら差し押さえをするというぐらいな意気込みで試みるのも1つの方針であると,こういうような言い方をされております。まさにこれはまあ国も地方もですね,それぞれの立場に立って行政を進めるという,そういう本来の地方自治のあり方に触れるようなこの考え方を示されておるわけです。
このように地方自治の権限もですね,権限を行使しなければさびついてしまうというところからですね,この国や県の財政難のあおりを受けて岡山市が困難なことになると,そういうことにならないようにぜひしていただきたいと思います。
それに関してはですね,まあこれは地方財政法の第2条では国は,地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め,いやしくもその自律性をそこない,又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行ってはならないと,こうなっております。国に対してこういうふうに義務づけられておるわけですね。まあ私に言わせれば,当然県もこの法の趣旨からしてですね,岡山県もいやしくも岡山市の自律性を損なったり,また岡山市に負担を転嫁するような施策を行ってはならないと,こういうふうに読みかえなくてはいけないと思うところでありますけれども,この固定資産税の問題に限って言えばですね,この日本高速道路公団ですか,これは建設省の所管をする特殊法人でありますから,国にほぼ準じたものだと,だからこれは公共の用に供すると,こう言われるものですから,まあ一種の国のかわりをやっていると言ってもいいんじゃないかと思いますが,その高速道路に対して先ほど申し上げましたように課税をするべきときが来ているんじゃないかということでお聞きをしたいと思います。
現在ですね,国であり,また地方公共団体,公社,公団であってもですね,事業資産で料金や使用料などによって運営されておりますものは,原則として固定資産税または交納付金を課しているというふうにお聞きをいたしております。
そこからですね,岡山市内を走っているJRの各線や岡山電気軌道などの固定資産税等はどうなっているんでしょうか。つまりこの公共の用とみなされて課税がされているのかいないのかということをお聞きをしたいと思います。
また,それと比較をしてですね,有料でありますこの高速道路──山陽自動車道などこれは非課税となっているのは,どういう理由でなっているのでございましょうか。
また,今後ともですね,非課税の扱いを続ける予定なのか。
さらにはですね,これは先ほど申しました日野市でもこういうことは問題が起きましたが,全国の自治体でもこれを問題にしようとしている動きがあるというふうに聞き及んでおりますので,そうしたこの日野市などとも連携をしてですね,地方自治体の側からこの高速道路に対するこの課税の問題を積極的に取り上げていくおつもりがあるのかどうか,お聞きをいたします。
次に,在日外国人の職員採用試験における国籍条項についてでありますが,これは先ごろ公明の則武議員の代表質問に答えられまして,非常に望ましい答弁をいただきましたので,この中身については私もよろしいかと思いますが,ただ1点ですね,質問じゃありませんけどね,私が疑問として残るところはですね,なぜその外国人が職員に採用されたら困るのかと,この辺が明らかにされないのが非常に問題だと思います。
そして,非常に抽象的なんですね。どういうことが公の意思の形成なんだとか,そういったことについてのことが明確でない。また,川崎市なんかではですね,課長に昇任をしないということが前提になっているというわけですが,何で課長になれないのかなという,そういう疑問も残っているということを指摘をさせていただきまして,この質問はカットをさせていただきます。
そして次に,国体の主会場問題でありますが,これはまあ各代表質問なり,またその他の質問でも取り上げられてきたところでありますが,私としてはですね,まだその疑問が晴れないわけでありますので,ちょっと質問をさせていただきます。
基本的なことといえばですね,なぜ国体が必要なのか,どうもこれがまずよくわからないし,それから県が国体をすると決めたら,市が協力をどうしてもしなければならないものかどうかと,こういうところがどうもわからない。また,主会場を誘致したならですね,それを引き受けなければならない,そういった義務が生じるのかどうか,ここら辺がどうもわからない。
実は私が独自に調査を行いましてですね,県都のメンツにかけても会場を確保するべきであるかどうかと,こういう質問をいたしましたらですね,そういう積極的な意見はわずか11%でございました。それから,巨額の金がかかるなら,主会場にこだわる必要はないと,こういう意見は61%ございました。国体そのものをやめた方がいいというのも21%ございました。もちろん正式な調査でありませんし,十分な調査とは言えないかもしれませんがですね,この市民の意向というものをよく探ってみる必要があるのじゃないかと思います。
県もですね,莫大な借金を抱えておりまして,いつ再建団体に転落してもおかしくないような状態でございますから,いろいろな事業の見直しをされるようであります。もっとも私に言わせればですよ,チボリ公園と吉備高原都市を見直しをしない限りですね,少々の事業の見直しをしても追いつかないんじゃないかと思いますが,これは県の方でお考えになることでありますから,しかしこの今の動きでいきますとですね,この国体を誘致をしようという方針もひょっとしたら転換をする可能性もあるのじゃないかという気がいたします。いっそのこと国体の主会場も返上した方が,問題解決には早道ではないかなという気もいたします。
そこでですね,市民との対話というのが必要だと思いますが,この国体の主会場を本当に市民が望んでいるのかどうか,どういうふうに市の方は考えられておるのか,判断をされておるのか,お聞きをしたいと思います。
で,さらにですね,これを返上した場合にはですね,岡山市にとってどのようなデメリット,不利益が生じるのかどうか,これについて研究をされておられれば,ぜひお聞かせを願いたいと思います。
この項につきましてはですね,これまでにさせていただきます。
さて,最後にですね,最後じゃないんですが,食用油の回収についてでありますが,いわゆるリサイクル法,再生資源の利用促進に関する法律が制定をされましたし,また廃棄物の処理及び清掃に関する法律,いわゆる廃棄物法が改正をされまして,多くのリサイクルされるものの中で経済性を持っていたものがだんだんそれを失ってくるということがあります。
特に,この最近問題になりますのが,廃食用油──食用油の使った後のものですね,これがだんだん回収されなくなってきている。先ごろ私もこの廃食用油を使って石けんをつくっているその作業所にお伺いをいたしましたが,非常に業者の引き取りがなくなってきてですね,持ち込みが多くなったそうです。で,学校の給食その他で使われるその廃食用油もですね,回収をされてるんですけど,そういうものも行き場がなくなってきているということでありました。
じゃあ廃食用油がどういうふうになっているかといいますとですね,これが回収されなくなったら,自然にこの岡山市のどこかに流されてどうかなるということでありますから,水質に及ぼすこの影響というものも深刻になってまいります。
平成2年に水質汚濁防止法の一部が改正されまして,家庭雑排水もこの処理を適正に行うことは国民も協力をしなくちゃいけないと,いわゆる協力義務が課されたところなんですが,この食用油の廃食用油の問題をぜひ考えてみる必要があろうかと思います。
ここにちょっと持ってまいりました。大体これの大きさがですね,500ミリリットルぐらいの大きさなんですね。これぐらいのこの油を流しますと,環境への負荷をまずなくそうというふうにするには水が要るわけですね。それはどれくらい水が要るかといいますと,おふろの浴槽に換算して,その方がイメージがわくと思いますが,おふろの浴槽で大体330杯分必要だと,こう言われております。これだけの量で330杯分ですからね。そう考えますとですね,この廃食用油の回収システムというものが壊れてきたということを聞いていると,ほっとくわけにはいかないんじゃないかと。新しいこのシステム,これをつくっていくこと,見つけていくこと,これも一つの課題であろうかと思います。
全国の廃食用油は,ある資料によりますと大体40万トンないし60万トンだそうでございますから,そのうち再利用されるものが一応25万トンないし26万トンというふうに計算をされております。家庭から出る廃食用油ですが,手づくり石けんなどに使われるほかは垂れ流しになっている可能性が非常に高い。まあよくてですよ,よくて固める何とかというので固めてごみに出すとか,新聞紙にしみ込ませて燃えるごみに出すといったことが考えられる。
しかし,先ほどちょっと申し上げましたこの廃食用油を集めてですね,石けんにするというやり方もあるんですが,これは苛性ソーダなどを使いますのでですね,必ずしも素人でできるわけじゃないということで,実は滋賀県の方では──滋賀県というのは御存じのように琵琶湖がありますので,水に対して非常に神経をとがらせております。そこで廃食用油,食用油の行き先を何とかしなくちゃいけないというのが非常に意識が高いところなんですが,そこでもですね,先ほど言ったような問題から,手づくり石けんにちょっとブレーキがかかってきたということをお聞きをいたしました。そして,石けんづくりにかわりましてですね,この廃食用油をひとつ燃料として利用したらどうかということで取り組みが始まっている。
その滋賀県の愛東町というところではですね,既に実用化をされております。先日,そちらにお邪魔をしていろいろ見せていただいたり,またお話も聞かせていただきましたが,そこではですね,10何年前からもう手づくり石けんということで食用油を集めるシステムが一応町内にできてるそうなんですね。そこで集まった食用油をこのプラント──プラントといったような大げさなものじゃないんですが,に入れてその燃料をつくると,それでもう実用化して車を動かしているそうです。
京都市でもですね,実はこの廃食用油を使って,ごみ回収車ですか,それに入れようという実験をするそうでございます。植物油というものをですね,内燃機関に使うのは,古くは1900年ごろ,ルドルフ・ディーゼルがピーナッツ油で実験をいたしております。また,1948年ですから昭和23年になりますか,のころには日本でも長尾不二夫さんという方が,これは松根油というんでしょうか,松の根の油なんですが,それで実験をされております。
ディーゼルエンジンの燃料に植物油を使いますとですね,煙とか粉じんが減り,熱効率もよくなる。芳香族高分子,炭化水素,SO2,アセトアルデヒトなどがこれは少なくなると,また騒音も減少するというふうに実験の結果が出ております。
この廃食用油を燃料にするにはですね,水分とか夾雑物とか遊離脂肪酸を取り除いて,エステル交換反応を行い,グリセリンを除けばよい。ここら辺はちょっと化学的なもんですから,私もよくわからないんですが,教えられたとおりのことなんでございますが,そのそうした実用エステル化プラントが既にでき上がっている,一部では動いているということを先ほども申し上げました。
この食用油をディーゼル燃料に使う場合には,問題は品質なんですが,品質はもう乗り越えられた。経費がかかるし,また回収方法,そして税金の面での検討が必要だと思います。
品質は先ほど申しましたように,ほぼ問題ない。多少粘りがありますので,この粘りをどうするかということについては幾つかの工夫があるそうです。
それから,費用は余り軽油と変わらない。
そして,自家用ですからね,岡山市が集めて岡山市が使うことになれば,これはまあ軽油引取税というものもかからないということで,税金の問題もまず関係ないというふうに言われておりました。これは愛東町の話でありますけれども。先ほど申し上げましたように回収もですね,我が岡山市でも資源回収ということで分別の回収をしておりますから,これは家庭から出る油も回収可能だというふうにも思います。
これに関してはですね,ひとつそういう廃食用油のこの使い道といいますか,今後についてぜひ研究をしていただきたいと,これは提言にとどめておきたいと思います。
以上で1回目の質問を終わらせていただきます。どうも御清聴ありがとうございました。(拍手)
◎助役(森末京君) 国体の主会場問題につきましての御質問に対しまして御答弁申し上げたいと思います。
国体主会場が岡山市内に決定されましたことにつきましては,御承知のように市といたしましても,市議会を初め各界各層の市民の方々でもって誘致期成会を結成いたしまして,県に対しまして強く誘致活動の展開を進めた結果でございました。また,地元におきましても,国体主会場の建設を契機といたしまして,地域住民の快適な環境づくりを目指し,市に対して地域の協議会を結成されまして,市に対しまして陳情・要望がなされるなど,活発な活動が展開されているところでございます。
いずれにいたしましても,この事業は本市にとりまして,まちづくりの拠点施設となるものでございまして,また地域住民の方々にとりましても,活力ある地域づくりを進める上におきまして絶好の機会であることから,その実現について大いに関心も寄せられ,期待もされているところでございます。
なお,国体主会場の返上ということにつきましては,考えていないわけでございます。
以上でございます。
◎財政局長(井上宜也君) 固定資産税の課税の中で,JR各線並びに岡山電気軌道の固定資産税の課税はどうなっているかという御質問にお答えいたします。
西日本旅客鉄道株式会社は,昭和61年度の国鉄改革によりまして民営化されておりまして,平成元年度から固定資産税の課税をしております。
また,岡山電気軌道株式会社についても,課税をいたしているとこでございます。
それから,山陽自動車道の非課税の理由についての御質問でございますけども,日本道路公団が建設をします有料道路は,道路整備特別措置法の規定によって料金徴収の期間が定められ,その期間は道路の新設または改築のための建設費などの費用を料金の収入により償却することができる期間とされております。したがいまして,当該期間が経過すれば当然無料となるものでございまして,当該償却を終了するまでの期間中において料金が徴収されているとしましても,それは収益事業と見られるものではなく,料金徴収の事実をもって直ちに公共性を阻害するものではないとされまして,日本道路公団の所有する有料道路につきましては,地方税法第348条第2項第5号に規定してますとおり,公共の用に供する道路に該当しまして,非課税道路と解されているところでございます。
それから,まあ今後の非課税についてはどうするのかということと,日野市の積極的な呼びかけの参加についての御質問でございますけども,御質問の中にもございました平成7年11月に,建設大臣の諮問機関でございます道路審議会から,償還期間後も料金により維持,更新を行うことが適当であると答申が出されております。まあ課税すべきかどうかの議論が出てきたというふうに受けとめているわけでございますが,しかしまあ現段階では中間答申が出されたとこでございますので,まあ現状においては現行制度が維持されてるというふうに考えておりまして,今後の取り扱いにつきましては国の動向,他都市の状況等を注視してまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
1996/12/11 |