1995/12/12

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平成 7年12月定例会-12月12日


◆(羽場頼三郎君) 個人質問2番手を務めさせていただきます。

 私もどうしてもこれは触れておかなくてはならないと思う点がありまして,質問の通告にはございませんが,岡山市が中核市に移行する,これに関連して単県事業に県が補助を出さないというようなことがございました。これはですね,私今まで長野知事さんも尊敬を申し上げておったわけですが,しかし本当にこれは地方自治をわかっていらっしゃるのかなあという気がいたします。先ほど市長答弁にもございましたけれども,中核市の移行ということでですね,県民を一人一人大切にする,この地方の自治を育てていくということ,これはそこを考えましたらですね,ちょっとこれは一市民としても,また一県民としても腑に落ちないことではないかと思います。公明の磯野議員のお言葉にもございましたけれども,多選の首長というのは非常に弊害が多いなあと,こういう気がいたしております。このことからですね,特に我々としては県民のための知事というものがいかに必要かなということを改めて認識をしているところでございます。

 さて,「市民のひろばおかやま」,これ11月1日号に出てるわけですが,視覚障害者の方のために市の広報,これを点字や,また録音でお伝えをしてるということでございます。これは大変いいことではないかと思いますが,特に人が情報を得るという手段としては目とか,耳とか,肌とか,いろいろあるわけですが,いわゆる五官というものがあるわけですが,その中でも特に目から得る情報というのは相当な部分を占めている。その手段が奪われてるわけですから,その方の立場に立って,それを補う手段をつくる,ちゃんと情報を伝える制度を整える,これは市の行政としてまことに親切といいますか,適切だと評価をしたいと思います。

 そこで,これをさらに充実をさせ,実りあるものにするために質問をしたいと思います。

 この制度はいつから実施をしてるんでしょうか。また,制度を必要としている方,視覚が不自由な方,これは市内にどれくらいいらっしゃるのか,市の方で把握をされておるのかどうかお聞きをしたいと思います。

 そしてまた,現在制度の利用者はどれくらいおられるのか。さらに,私はこの「市民のひろばおかやま」見て感じたわけですが,大変いい制度なんですが,しかしこの制度が「市民のひろばおかやま」に載ってるだけではなかなか伝わらないんですね。それ見えないわけですから。だから,この制度を必要としてる,そういう方々にちゃんとテープなり点字でお伝えをする,そこまでいって本当にこの制度が生きてくると思いますので,そういうことができないかどうか,お聞きをしたいと思います。

 さて次は,悪臭の防止ということについてでありますが,中核市の指定によって振動とか,また騒音とか,生活関連の公害について市で責任を持たなければならないということが出てくる,こういうふうにお聞きしておりますが,特に悪臭に関する苦情というものは,かつて畜産とか製造業とかいったもので,そういったものに関連するものが多かったわけですが,特に都市が過密化してきますと,サービス業などから発生してくる都市型,生活型と言われるものになってくるというふうに言われておりますが,そうした中で悪臭防止法が最近改正をされております。

 本来,都道府県知事が規制の地域指定とか規制基準の設定を行うということになっておりますし,またそうした事業活動に伴って悪臭物質の排出が基準に適合しないことによって生活環境が損なわれてる,こういったときには悪臭防止の措置を講ずるような改善勧告とか,改善命令,こういうことを行うようになっておりますが,これらにつきまして岡山市が中核市になることによって事務分担はどのように変わるのか。地域指定の見直しとか変更,また基準の見直しや改正というものを行う予定があるのかどうかお聞きをしたいと思います。

 さらに,悪臭の濃度規制のみでは複数の悪臭物質が相乗的に作用を起こすような場合には対応できないわけでございまして,そうした点を法の方では規制基準を変更といいますか,そのあたりを改正したというふうにもお聞きしておりますが,それらはどういうふうに変わってるのか,また市の方でどういうふうにされるおつもりなのかお聞きをしたいと思います。

 そうしたその法の改正によりまして,国とか国民,地方公共団体,それぞれ果たすべき役割というものが新たに規定をされておりますが,これらによって市の行政指導というのは変わるのかどうか,お聞きをしたいと思います。

 続きまして,文化遺産の保存についてお聞きをしたいと思います。

 その中,烏城つむぎにつきましては,これは私どもの同僚でございます若井議員の方に譲りますので,私はその中で1つ,「エヘンの橋」について取り上げてみたいと思います。

 「エヘンの橋」,御存じでしょうか。岡山の生んだ坪田譲治先生の生家の北側を流れている小川にかかっている小さい石橋のことでございます。この生家跡の東北の隅にありまして,横幅が約1.8メートル,縦が2.2メートルほどの御影石を5本並べたものなんですが,坪田譲治先生が79歳のときに書かれた随筆集「かっぱとドンコツ」の中にこの橋が登場をしてまいります。

 少しそこだけ私が読ましていただきますが,わたしが生まれる前からそこにかかっていたのですから,百さい二百さい,あるいはもっと年を取っているかもしれません。ともかくそんな小さい橋ですから名前はありません。名前はないのですが,私は一人頭の中でそれをエヘンの橋と呼ぶことにしておりました。中略。母は言いました。あなたの帰られる時が決まっていないからこんなことになるのです。これからは今帰ると,ちょっと前に知らせてくだされば,ちゃあんと食事の用意をしておきますよと,こういう話。これを聞いた父は,よし,それじゃあ明日から俺が裏の橋のところに帰ってきたら,あそこでエヘンとせきばらいをしてやるからな,母は年を取ってからそれを思い出して話してくれました。以下略でございますが,こういった坪田先生の本の中に出てくる,そうした原風景といいますか,そういったものをほうっておけば次第に開発の波に押されて消えてしまいます。これを残すこと,これも私は大切なことじゃないかと思いますので,いろいろお聞きをしてみたいと思います。

 市には文化財保護条例がございます。国や県で指定したもの以外に市の区域内に存する文化財のうち重要なものを保存とあるわけです。重要であるかどうかの判断というのは,これはなかなか微妙なものでございます。重要であると判断されなければですね,もうどんどん捨て去ってよい,これは非常に味気ない町になってしまうんじゃないかと思います。市の保存条例によってもこれらは必ずしも保存,指定をされるとは限りません。指定されなければ消えてしまうというのでは余りに寂しいのではないかと思います。これに限らず,例えばかつて合併する前の町の時代には文化財の指定を受けていた,しかしもう市になったため外れてしまったとかというものもあるかと聞き及んでおります。このように指定を受けなくても文化的,文学的に価値のあるものについて何らかの手を打つことが必要じゃないかと思いますので,例えば準指定といいますか,そういう形で保存をすることができないか。例えば,この「エヘンの橋」であれば,せめて立て札でも立てて,これがそういったところに出てくる「エヘンの橋」だといったようなことを示すことはできないか,教育長の御所見をお伺いしたいと思います。

 そうした準指定とか,指定候補のものなど,これは市民の皆さんの方がむしろよく知ってらっしゃると思いますので,そういったものがあるかどうかといったことを広くお聞きをしてですね,これを市の方に記録しておくというようなことができないものであろうか,さらにお聞きをしたいと思います。

 このようなものとか建物,市内には幾つもあると思います。残念ながら坪田譲治先生の生家はなくなってしまいましたが,しかし,ゆかりのそういった場所,内田百●,国吉康雄,竹久夢二とかですね,そういった有名な方々のゆかりの場所など,こういったものを拾い上げ,残しておいたり,記録をするといったことも我々に課せられた役目じゃないかと思います。

 さらにもう一つ,こうした文学的なゆかりの地などを本とか絵地図にして岡山を訪れる方に差し上げたり,また子供たちの歴史や文学の勉強の教材にするとか,そういったお考えはございませんか,お聞きをしておきます。

 そして次,情報公開についてお聞きをしたいと思います。
 年金の谷間については割愛をさしていただきます。
 最初に言うのを忘れたかもしれませんが,町内会名簿については別の機会に譲らせていただきます。
 次いでに申し上げておきますが,9番の人権問題,これは割愛をさしていただきます。

 情報公開についてですが,豊かでゆとりあるくらしをめざす市政懇談会の答申に,住民の行政に対する協力を得るために必須の条件は,行政情報を公開し,市行政の実態及び問題点を住民に十分理解してもらうことである。そうすることによって住民が市政により関心を持つようになるとともに,いろいろな場をおける議論を通じて住民を巻き込んだ行政施策の展開が図られることが期待される。すなわち市政の住民に対するアプローチは情報公開が中心となるべきであり,かつこれしかないということができる。住民が求めている行政情報は原則として提供していくことが住民に開かれた市政の前提となると,こういうふうに書かれてありますが,この観点からするとですね,今回の議会でも何回か取り上げられました審議会とか懇談会ですね,こういったものの情報公開をさらに広げるといいますか,どうもこの情報公開という面がおくれてるような気がいたしますので,これについてお聞きをしてみたいと思います。

 審議会とか懇談会がですね,どうもとかく形骸化をしてるんじゃないかと,こう言われますが,その批判の代表的なものを上げるとするならばですね,1つはやはり市政の中で重要な地位を占めている,半分の地位を占めてるといった方がいいかもしれませんが,女性の委員というのが少ない。そして,あて職で選ぶことが多いため,どの審議会も同じ顔ぶれになってる。公募の委員が少な過ぎる。市民参加の基本であるこの情報公開が取り入れられてないと。こう3つあると思いますが,その1,2の点につきましてはですね,ことしの9月7日,行政管理課長名で通達が出ておりまして,これらは改善をされたいと,これらを注意して審議会の委員など選んでもらいたいということになっているわけですが,この情報公開の部分についてはまだできておりません。きょうの寺田和子議員の質問にもございましたけれども,情報公開を,これを基本に据えて審議会というものを考えていかなくちゃいけないんじゃないかと思いますので,これはぜひお聞きをしたいと思いますが。その答弁の中でもですね,情報公開は原則なんだと,しかしそれぞれの審議会の主体に任せるんだというようなことを言われておりますのでですね,それではそれぞれの審議会なり,また懇談会でどういう考え方でこの情報が公開できていないのかということをお聞きをしたいと思います。

 私は以前,都市計画審議会の委員をいたしておりましたが,大元駅付近の鉄道の立体化に絡んで都市計画決定が問題になりました。そのとき地元の住民の方と,それから市議会議員の方から傍聴の希望がございました。で,この審議会の規定によればですね,3分の2以上の賛成があれば公開ができるという規定になっておりました。そこで,議論の上,表決をしたわけですが,3分の2というのはかなりの数ですから,3分の2に至りませんで公開をされませんでした。住んでいる住民にとって自分の町がどのようになるかというのは,これはもう自分の目で見て,また自分の耳で聞いて知りたいというのはこれは当然でありますから,これを拒むどうも理由がわからない。また,市民の代表であります市議会議員の傍聴も拒むということですから,これも私は問題ではないかと思います。なぜそういうことになっているのか,とどまってるのか,これはお聞きをしたいと思います。

 いつも言われることですが,市の重要な政策決定に関係することだからとか,もしくはプライバシーの保護の必要があるからとか言われますが,もしプライバシーの保護が必要ならそのときだけといいますかね,その間だけ非公開にすれば足りるはずですし,また市政の政策決定にかかわることだと言われるんだったら,先ほどもございましたけれども,そういったところまで含めて住民が知ってですね,それこそ市民の間でいろんな議論をし,政策についての理解を深めて,それによって物事が決まっていくという,この基本ですから,こういうことは非公開にする理由にどうもならない気がいたします。

 ついでに申し上げますとですね,市立学校の施設機能検討委員会,これございますが,これも非公開で行われてるというふうにお聞きをしてますが,もともと教育について基本的なことについて決定をする教育委員会そのものは,これは公開をされてるわけです。その教育委員会に持ち込まれる機能検討委員会そのものが公開されないということは非常に私は不自然ではないかと思いますので,この学校施設機能検討委員会が非公開である理由についてお示しを願いたいと思います。

 先ほど申し上げましたが,9月の通知にはですね,審議会についての改善点2つ指摘をしてあるんですが,情報公開の面が抜けております。これ改めてですね,もう一度情報公開を原則とするんだということを規定に盛り込むとか,要綱に盛り込むとか,こういった通知をするお考えがあるのかないのかお聞きをしたいと思います。

 これは市長部局に関しては市長に,また教育関係については教育長にお聞きをしたいと思います。

 電気自動車の導入についてでございますが,既に公害監視センターに1台配属されております。無公害自動車の導入というのは国が積極的に進めているところでございますが,これについて,さらに導入をする考えがあるかどうかお聞きをしたいと思います。

 環境庁は低公害車普及促進策として幾つか上げております。例えば,低公害車の公害パトロール車の導入に対する補助でありますとか,公害健康被害補償予防協会の基金による低公害車導入助成事業,どうも国の事業というのは漢字ばっかしで読みにくいんですが,そういった幾つかの普及促進策をとっておりますが,今申し上げました予防協会ですね,これが昭和63年に制定された健康被害予防事業助成金交付要綱というのがございまして,これによりますとですね,ごみ収集車については1,030万円掛ける台数で助成をしてるわけですね。

 こういうことを踏まえてちょっとお聞きをしたいと思いますが,公害監視センターに導入をされております電気自動車については,その使い勝手,燃費とかですね,走行距離などその評価がそろそろ出てきてると思いますが,結果はどうでしょうか。

 神奈川県の川崎市は既にごみの収集車2台,これを電気自動車にかえております。これに倣って岡山市もごみ収集に電気自動車を使うお考えがあるかどうかお聞きをしたいと思います。

 さて,きょうの質問の最後になるかと思いますが,ごみの有料化についてお聞きをしたいと思います。

 きょうの新聞によりますとですね,津山市,ここも岡山と同じようにごみの非常事態宣言中なんですが,ここがごみ処理を有料化したいという方針を出されておりまして,また有料化に対する議論を深めておかなくちゃならないと思いますので,改めてお聞きをしたいと思います。

 国の方でもこの問題についてはいろいろ議論をされておりまして,経済的手法の活用による廃棄物減量化策はどうかということで考えてるわけですが,もともとごみがそうたくさんふえてきたというその原因には,経済的な原因が非常に大きいわけですね。つまり企業は物をつくって売る。その費用をなるべく少なくしたいというか,けちりたいといいますかね,だからその処理費を全部自治体に任せてしまう,こういうことですから,いつまでたってもごみはふえることはあっても減ることはないという状態が続いてきた。現在ちょっと減っておりますが,これは岡山市においては特に市民の協力による5種分別,もちろん行政も大変な努力をしてるわけですが,そういった5種分別によってリサイクルの普及でありますとか,また景気の低迷による消費の減少といいますかね,そういうところが多少の影響はされてるかもしれませんが,いずれにしても多少減ってるとか横ばいというところはありますが,しかし粗大ごみなどはこれはふえてるというふうにもお聞きをいたしております。もともと排出段階においてですね,ごみ処理手数料が無料であればですね,排出者においてごみの排出抑制とか,再生利用に対する動機づけが弱いと言われております。つまりごみはなるべく出さないようにするとか,それからリサイクルに回すとかと幾ら努力をしてもですね,努力しないものと,どちらも料金払わないわけですから,その意味では負担に差がない。これは非常に公平さを欠くんじゃないかと思われます。

 私は以前にも公平さを取り戻すためにもごみ処理を有料化した方がいいんじゃないかということを主張さしていただいておりますが,国の考え方によっても,間もなく我が岡山市はほぼ全域に5種分別が行き渡りますので,そうなるとごみとして出そうとするものがあれば,これをごみとして捨ててしまうのか,もしくは資源として再利用するのに回せるのかという選択ができるわけですね。その選択ができるときにリサイクルに回すのは日にちが間があいてるからちょっと面倒くさいなと,ごみにして出してしまえば簡単だということであれば,ごみにして出してしまう。こういうのを動機づけが弱いというふうに言うんだと思います。つまり我々にとってリサイクルをする努力をすれば,それによって費用負担が軽くなると。こういう意味では来年の4月1日,非常にいいチャンスですので,その非常に大きなチャンスを生かすためにも,この際ごみ処理の有料化について考えておいた方がいいんじゃないかと思いますので,このごみ処理有料化について具体的に検討をされるつもりはあるかどうか,お聞きをしたいと思います。

 8日の社会・市民クラブの代表質問の中で粗大ごみの収集についてはですね,リサイクルができるような収集方法について検討するということを言われておりますが,そのリサイクルできる収集とはですね,何でもかんでもごちゃまぜにする集め方じゃなくて,個別収集の方法じゃないかと思います。個別収集というのは御存じのように一つ一つ,例えばたんすであればたんす,冷蔵庫であれば冷蔵庫を持っていこうというもんですが,そういうやり方すると,私は人手もかなりかかる。費用もかかるんじゃないかと思いますが,それこそ有料化をしてですね,テレビ1台であれば幾らと。東京が今やってるような方式ですね。こういう方式をとる。先ほど申し上げましたごみ処理の全部の有料化がすぐにできないということであれば,そうした粗大ごみの有料化からまず取り組むべきではないかと思いますので,この点についてもお聞きをしたいと思います。

 以上で1回目の質問を終わらせていただきます。御清聴どうもありがとうございました。(拍手)

◎市長(安宅敬祐君) 羽場議員の個人質問に対しまして御答弁申し上げます。

 まず最初は,悪臭の防止についてのお尋ねですが,岡山市が中核市になることによって悪臭防止法における知事権限に属する事務の負担はどう変わるのかというお尋ねでございます。

 この悪臭防止法に基づく県知事に属する事務のうち,違反に伴う改善勧告や命令等の規制業務は既に昭和47年から本市に委任されておりますが,中核市の移行に伴い規制地域の指定とか,規制基準の設定,変更,廃止及びこれらの公示に係る業務が新たに移譲されることになります。すなわちこの地域指定や規制基準の見直し等の改正を行うには,地域の自然的,社会的条件等の実態把握とか,県及び周辺市町村との意見調整,審議会への諮問,答申等の手続を経て決定,公示する必要がありまして,今後はこれらすべての業務を本市が執行することになるわけでございます。しかしながら,本市においては現行の地域指定や規制基準で当面支障が生じていないことから,当面は改正等は考えておりませんが,今後必要に応じて対処していかなければならないと考えております。

 次に,ごみの有料化問題でございますが,ごみ処理の有料化を具体的に検討すべき時期に来たのではないか,あるいは一般ごみの有料化が無理なら,まず粗大ごみの有料化をするつもりはないのかというお尋ねでございます。

 ごみの有料化問題につきましてはこれまでもいろいろな議論があり,研究会を設けて検討してきたわけでありまして,その中ではごみ処理コストの負担の公平性や意識の啓発,あるいは減量につながるなどの効果が期待できるという,議員御指摘のような議論もあります。しかし半面,不法投棄の増加とか,料金徴収の困難性とか,そういった問題点も指摘されておるわけでございます。

 今度,容器包装リサイクル法が施行,平成9年ですが施行になるわけでございまして,それによって事業者に負担を求める以上,国民にもバランスのとれた負担をということで,ごみの有料化がさらに全国的にも議論されていくのではないかと考えておりますが,この問題はいろいろな賛否両論があり,また具体論についてもいろんな,津山市を初めとしたいろんな方法があることも承知をいたしておりますが,ごみ問題,まあ減量化,リサイクル化,これは今市民の協力のもとでできるだけ説得をしてやっていくということで,当面有料化というような,ペナルティーということとは考えませんが,これはできるだけ市民のモラルの向上ということで5種分別,あるいはごみ袋の透明化を行ってきたということでございますので,それによって効果も出てきてるということですので,もう一度ですね,議員御指摘のことも踏まえて議論をいたしますけれども,いましばらくは,来年すぐ全域5種分別収集が終わりましたら次は有料化と,こういうふうにいくんではなくてですね,さらにその徹底化を図りながら効果を出していくと。それでも効果がないときはですね,これはちょっとまたいろんな御議論をいただきながら有料化ももうということも考えなきゃならないと思いますが,それまではいましばらくこの5種分別等の行方を見守ってまいりたいと考えております。

 それでは粗大ごみだけでもですね,先ほど議員が御指摘になりましたように個別収集ということになれば,それは人手がかかるし,さらにコストがかかることだから負担の公平上,粗大ごみから有料すべきではないかという御議論,確かに理論的にはそういうふうに思います。ただ,これもですね,私どももはっきり言っておくれているわけでありまして,粗大ごみの個別収集,有料化を行っていくという条件整備の一つとしてはリサイクルプラザ,あるいは粗大ごみの処理施設を整備するということをしながら,片や粗大ごみの有料化に踏み切ると,こういうことがいいんではないかと思っております。こういったことも踏まえまして廃棄物減量等推進審議会にも諮りながらその方法とか,実施時期等を検討してまいりたいと考えております。

 なお,そのほかの御質問につきましては担当局長,参与から御答弁さしていただきます。

◎総務局長(菱川公資君) 情報公開に関連をいたしまして,通知をしてはということでございますが,寺田議員の代表質問に御答弁申し上げましたように,各種審議会はそれぞれの目的に応じまして設置されておりまして,情報公開の観点から審議内容に応じまして可能なものから会議の公開を拡大していく等,審議会の主体的な判断により対応していくべきであると考えております。

 なお,9月のような通知の中に3点のうち2点書いて,1点書いてないではないかということでございますが,特に女性の委員とか,あるいはあて職の問題につきましては,委員会をつくるまでの問題でございまして,そこらにつきましては我々といたしまして一律的にお願いしていける。ただ,今御指摘の情報公開につきましては,審議会,委員会とか,でき上がった後の運用の問題,いわゆる内容の問題と密接に関係があるというふうに理解をいたしております。そういう中でその判断は審議会にお任せをしていくのが妥当ではなかろうかというふうに考えております。

 ただ,本日の本会議等の中で,こういう御審議の中でありますんで,全市的に御指摘の趣旨も踏まえて今後検討してまいりたいとは思ってます。

◎参与(山本俊介君) 視覚障害者の方に対する広報についてのお尋ねでございますが,市の広報は点字の市政だより,それから声の広報,これはテープでございますが,として行っております。

 点字の市政だよりにつきましては,昭和42年2月から行っておりまして,平成6年4月からは月2回実施しております。その利用者は平成7年12月1日現在で227人でございます。また,声の広報につきましては,昭和46年12月から行っております。平成5年4月からは月2回実施しております。その利用者は平成7年12月1日現在で59人でございます。

 なお,市内の視覚障害者は,視覚障害1級で675人,2級で445人の方がおられます。視覚障害者の方のための広報の充実,拡大をするためにも視覚障害者協会等を通じましたり,さまざまな方法で未利用者への積極的なPRに努めてまいりたいと考えております。

◎保健福祉局長(芝野浩和君) まず,臭気指数を用いた規制基準の内容についての御質問でございますが,悪臭防止法による従来の規制は悪臭の原因となる特定物質の排出濃度に着目したもので,特定の物質を排出する工場,事業場に対しては効果的でしたが,複合臭の問題等,これまでの規制の方法では十分な規制効果が見込めない区域に対しては,これにかえて嗅覚測定法による規制を行うことが可能となり,平成8年4月1日から施行されます。嗅覚測定法とは,人間の嗅覚で,その臭気を感知することができなくなるまで気体または水の悪臭原因物質を希釈したときの希釈倍数を基礎として算定される臭気指数を用いるもので,この規制を導入した場合は人の嗅覚に強く感じられる複合臭への対応が可能になると考えられます。

 次に,国民の日常生活に起因する悪臭の防止に関し法律の改正があったが,何か行政指導に変化が生じるかとのお尋ねでございます。

 近年,全国的に日常生活に伴う悪臭苦情の割合が増加する傾向にあることから,悪臭防止法の改正がありまして,日常生活上の行為に伴う悪臭の防止について,国民の責務と住民の努力に対する支援等についての国及び地方公共団体の責務が規定され,平成8年4月1日付で施行されます。

 しかしながら,本市におけるこの種の悪臭の苦情は全国的に見られるような顕著な増加傾向はないことから,行政指導に関しては現時点では特に改めていく必要はないと考えておりますが,法律の改正趣旨に沿った環境教育の充実,悪臭防止法に関する知識の普及や啓発,さらに必要な情報の提供など,今後も苦情の傾向を見きわめながら慎重に対応してまいりたいと考えております。

 次は,公害監視センターに導入した電気自動車について,結果はどうかとのお尋ねでございますが,平成3年度に公害パトロールカーとして導入した電気自動車は,12月8日現在の走行距離は7,339キロメートルであります。主に市内測定局の保守管理に使用しており,また試乗会や6月の環境月間に行われる電気自動車パレードへ参加し,啓発活動にも活用しております。

 現在までの乗車状況によりその評価を行いますと,長所といたしましては排出ガスがないこと,走行に伴う騒音,振動が少ないこと,また燃費もよくガソリン車の約半分程度となっております。一方,短所といたしましては,購入価格が高価であること,充電に8時間を要し,1充電当たりの走行距離が短いこと,約60キロ程度,それから充電場所が限定されること,バッテリーの寿命が短く2年で交換が必要であることなどが上げられます。しかしながら,低公害車の普及は大気汚染の防止,地球環境保全を図る上で有効な手段と考えられておりますので,問題点の早期解決を期待しているところでございます。
 以上でございます。

◎環境事業局長(有森恭江君) 電気自動車の導入につきまして,ごみの収集車に岡山市も導入してはとのお尋ねでございます。

 この件につきましては,通常の収集車は1台が約500万円に対しまして電気自動車は約3,500万円を要し,約7倍もの購入費がかかること,そしてまた本市の場合は可燃ごみを収集するときには1日約60キロメートル,不燃ごみの場合は平均約120キロメートル走行いたしますが,電気自動車は1回の充電で最大約60キロメートルしか走らないこと,そしてまた通常の収集車と比べ積載量が少ないこと,また電気自動車は登はん能力が劣り,不燃ごみを山間部へ運搬する本市では不向きであること,電気自動車のバッテリーの寿命は2年間で,2年ごとにバッテリーの交換のため約130万円の経費を必要とすることなど,収集効率,経済性等の観点から考えて,現時点では本市において採用することは困難であると考えております。

 しかし,大気汚染の防止,地球環境の保全を図る上では有効な手段と考えられますので,今後研究開発がさらに進むことを期待しているところでございます。
 以上でございます。

◎都市整備局長(水戸川将行君) 都市計画審議会の非公開の理由についてのお尋ねでございますが,都市計画審議会は将来のまちづくりの骨格となる用途地域や道路等の都市施設の決定等について審議する機関でございまして,自由な意見交換や関係資料に基づく審議,検討を積み重ねることにより,意思形成に至るものであることや,また個人の直接の利害関係を含む場合もあることから,公開すれば公正かつ適正な意思決定に支障が生ずるおそれがあり,都市計画審議会の運営細則におきまして原則非公開と定めておるものでございます。

 審議内容を公開しても発言の自由や市民のプライバシーが損なわれることはないと,多数の委員が判断した場合には公開することができることとなっておりまして,この判断の基準といたしましては,他の法令等に定められている重要案件については3分の2以上の同意を必要とするという規定が取り入れられているものでございます。

 なお,都市計画の手続に当たりましては,都市計画審議会による審議のほか,都市計画の案の縦覧や意見書の提出など,都市計画の案に関しましての住民への周知措置や意見の反映といった仕組みが整備されているところでございます。
 以上でございます。

◎教育長(戸村彰孝君) 市民クラブ21,羽場議員の御質問にお答えいたします。

 文化遺産の保存につきまして,坪田譲治先生の最終作品であります「エヘン橋」の例を上げられて文化的に価値のあるものの保護につきましてお尋ねがございました。その中で準指定という制度につきましては,現在の市の文化財保護条例ではその規定がございませんので,これを根拠にするということは難しいわけであります。しかし,立て札や説明板の設置等につきましては,文化財保護以外の要素,例えば観光や村興し,町興し,あるいは社会教育や学校教育での活用などのことがありますので,関係部局とも協議しながら今後研究してまいりたいと思います。

 次に,岡山市の文化財指定は,条例に基づきまして建造物などの有形文化財,音楽などの無形文化財,民俗芸能などの民俗文化財,動植物などの記念物の4分野を指定しておりますほか,文化財の保存に必要な技術の選定もしております。指定文化財以外でも歴史的に由緒のあるものにつきましては,市民の方々から農機具などを寄贈いただいているものもありまして,調査を実施いたしました上で一部は保存を図っております。

 指定候補の公募等につきましては,指定は文化財の所有者からの申請を前提にしておりますので,申請や要望のありましたものにつきまして調査を実施し,その結果に基づきまして記録保管すべき内容のものについては保管を図ってまいりたいと存じます。

 次に,文化遺産の保存につきまして,文学的なゆかりの地などの本を絵地図にして岡山を訪れる人に差し上げたり,子供の教材に使えないかというお話でございました。

 戦後50年たちまして,その間に文学を初めさまざまな遺産につきましての研究も相当進み,また出版物もたくさん出されております。そこで,私どもも出版物などの調査から始めまして,御提言の趣旨について研究をさしていただきたいと,研究ばかりで恐れ入りますけども……。

 次は,情報公開につきましてお答えいたします。
 岡山市立学校施設機能検討委員会の公開されてない理由につきましては,本委員会で2つの専門部会を設けておりますが,専門部会につきましては,運営規定によりまして委員の方々の自由な討議を確保する必要から非公開とさせていただいております。本委員会につきましては,公正かつ適切な意思形成に支障を生ずると思われる案件につきましては非公開としておりますが,それ以外は公開される予定であります。

 なお,教育委員会につきましては,公開を原則とされておりますが,意思形成過程の案件,あるいは人事案件等につきましては,委員の同意によりまして非公開とされておりますので,申し添えておきたいと思います。
 以上でございます。

◆(羽場頼三郎君) 答弁ありがとうございました。再質問をさせていただきたいと思います。

 最初に申し上げました視覚障害者に対する福祉施策なんですが,これは本当にいい制度なんですね。いい制度にはやはり,これを生かさなくてはいけない。私は先ほどちょっと申し上げましたけど,直感的にこれは本当にいい制度だなと思ったんだけど,本当にこれ,じゃあ実際に目の不自由な方にとってですね,市の広報にそういうのが載ってただけじゃあ,これは届いてないんじゃないかなあと。すべてこういったこの,障害者に対する福祉施策というものは常にその当人の立場に立って,どうやったらこの制度が生きるかなということを考えてやってもらいたいと。その意味で先ほどの答弁は非常によかったんじゃないかと思いますが,ただ視覚障害者の協会を通じてその他と言われておりましたんですが,協会に入っていらっしゃらない方もおられる。そういう方に対しても先ほど申し上げましたように,これでまた広報を出したというんじゃ何もなりませんので,直接ですね,何人かもう特定されてるわけですから,その方にテープを送るなり点字の手紙を送るなりですね,そういうことでちゃんとお知らせをすることでこの制度が本当に血が通ったものになると。そういうことで,これについては答弁は結構ですが,そこの点をよく気をつけていただいてこの制度を生かしてもらいたいと思います。

 それから,悪臭の防止についてなんですが,これは先ほどちょっと答弁の中にもありましたけれども,どうもお聞きをしてみると,いろいろそうした事務が増加をするようですね。これは悪臭だけじゃなくて騒音とか振動などもそうだと思うんですが,そういった手続とか事務とかがふえますので,それに対して十分な体制をつくって,この中核市指定に向けて準備をしてもらいたいと,そういう趣旨で質問をさしていただきました。これにつきましてはもう答弁は結構でございます。

 それから,「エヘンの橋」ですが,「エヘンの橋」に限らず岡山市の中にはそういう埋もれた文化財といいますか,そういったものがあると思いますので。先ほどちょっと答弁の中にありましたように,条例そのもので保存するというのは無理だということでございますので,その他の観点というものを言われておりました。これを十分に生かしてやっていただきたいと思います。

 そして,情報公開についてはですね,これはちょっともう一度詳しくお聞きをしないといけないんじゃないかなと思うんですが。代表質問の流れからでもそうなんですが,原則的に公開は必要なんだということは言われながらですね,それを各審議会の主体性に任せると。主体性に任せるというと言葉はいいんですが,それだけになりやすい。後はどうなるかよくわからないということになってしまうので,まず基本は公開なんですよということをちゃんと伝える必要がある。といいますのはですね,審議会にしても懇談会にしてもそうですけれども,やはり事務局をまず当局の方で受け持ってるわけですね。その当局の方がですね,事務局側が情報公開についてはきちんとした認識を持っていないと,情報公開をしなくちゃいけないと幾ら言ってみてもですね,絵にかいたもちにしかならない。その意味で,例えば先ほど申し上げました都市計画審議会,これはたしか昭和36年だと思いますが,そのころの規定なんですよ。情報公開というものがこれだけ大事にしなくちゃならないということになってからの規定じゃないと思いますので,その意味でそれぞれの各審議会について見直しが必要だ。特に都市計画審議会など必要じゃないかというふうに思っておりますので,こういった規定についても再度見直しをするのかどうか,都市整備局長の御見解をお聞きをしたいと思います。

 補完的なですね,縦覧をするんだとかいろいろ言われましたけれども,それだけで本当に十分だと思われてるのかどうか。基本に戻ってですね,情報公開について規定の見直しを含めて考えられるのかどうか,もう一度お聞きをしたいと思います。

 電気自動車につきましてはですね,やはり導入をしてみて,それのいいところ悪いところ出てきたわけです。今度はデメリットというか問題点,これらは克服していただいて,克服した上で,さらにこれを導入ができるようなね,そういうことが望ましいと思いますので,研究をぜひ続けていただきたいと思います。

 ごみの有料化の問題,もう時間があんまりありませんが,これは埋立地なんかはもう限られてるわけですから,多少よくなったといってもそれだけで手を抜いていたんでは,ごみの問題というのは本当に片づかない。その意味で山上の処分地にしてもですね,もう限られたものである。その認識の上に立って,モラルの向上のことも言われましたけどね,モラルの向上のためにも今,私はごみ処理の手数料を有料化することが必要じゃないかと申し上げたわけですから,その点について御答弁いただきたいと思います。
 じゃあ,以上で終わります。

◎市長(安宅敬祐君) 羽場議員の再質問に対しまして御答弁申し上げます。

 ごみの有料化問題について,ここまで来たと,ここまで来たというか,本当に確かにおっしゃる趣旨はよくわかるんです。もう最終処分地,何十億円もかけてつくった処分地も,何かこう見る見るですね,埋まっていくという,しかもその先にイタチごっこといいますか,つくっては埋め,つくっては埋めということ,そういうところまでこの社会が来ているということを踏まえて,もう有料化でリサイクルの方に,資源化の方にする方向にモラルを持っていくためにも有料化をというお話ですがですね,私はいろいろ私どもの市としてごみ問題に本格的に取り組んだというとおかしいんですけれども,ごみの非常事態宣言からですね,いろんな市民の皆さん方に,いろんな物心両面の御負担をおかけして,このごみの減量化といいますか,ごみの透明袋,あるいは5種分別をしていただいているわけでございまして,それがようやく今年度末,全域のめどが立ちそうだと,こういうことでございます。

 したがいまして,これはやっぱりもう少しですね,いましばらく市民の本当の,本当というか,モラルにですね,期待をしまして,もう少しいろんな角度から有料化についての議論をしていただいて,その方法とか,実施時期等とか,そのメリット,デメリットとか,いろいろな面をもう一度改めて,すべての地域での5種分別が実行された後の効果を見ながら,再検討した上で考えていきたいと思っております。

◎都市整備局長(水戸川将行君) 都市計画審議会の公開問題でございますが,この根拠となっている規定,あるいは運営細則につきましては,昭和40年並びに昭和45年につくられたものでございます。この運営細則によりますと,審議会の運営に関して必要な事項については会長が定めるとなっておりまして,いずれにしてもこの審議会の御意見,あるいは御判断が肝要かと思いますが,なお他都市の最新の状況,それから公開についての考え方につきまして,引き続き調査検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。


1995/12/12

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